一般貨物自動車運送事業の許可申請のかんたんな流れ

一般貨物運送事業許可申請イメージ

運送業者さん
一般貨物の新規経営許可が欲しいけど手続きってどんな感じなの?手続きの全体像にザックリ知りたい!
愛知県の土井行政書士
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  • 一般貨物自動車運送事業の経営許可手続きについてザックリわかる。
  • 許可に向けてどんな準備が必要かわかる。

愛知県の土井行政書士
行政書士として、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請をお手伝いしてきた経験に基づいてお伝えしています。
目次

一般貨物自動車運送事業の許可取得までのロードマップ

一般貨物自動車運送事業の許可取得には、かなりの時間がかかります。

弊所では、条件が整っていて、手続きだけで、7~8ヶ月程度見ておくことをオススメしています。

理由として、一般貨物自動車運送事業の許可手続きは以下のように構成されているためです。

手続き全体の流れ

  • 許可条件を調べる
  • 許可条件に適合させる
  • 許可申請書に落とし込む
  • 申請をする
  • 役員法令試験に合格する
  • 整備管理者・運行管理者の選任届をする
  • 運輸開始前確認報告をする
  • 連絡書を発行する
  • 車検証を書き換える(緑ナンバーを貰う)
  • 運輸開始届・運賃料金設定届をする

赤文字の申請後のお役所の処理期間が標準で3~5ヶ月とされているので、その他の項目に割くことができる日数は限られてきます。

これだけのボリュームをスピード感をもって処理するのはなかなか大変だと思います。

もちろん、その処理期間を努力によって縮めることはできますが、経営者さんが自らお手続きをする場合、許可に関する事務ばかりをやっているワケにもいかないはずですから、計画として見積もっておくならばやはり7~8ヶ月は必要かと思います。

どうしても期間短縮をしたい場合には、弊所のような一般貨物自動車運送事業手続き専門の行政書士事務所に相談して頂くのはとても有効です。

お問い合わせは0562-51-6204まで

「一般貨物自動車運送事業の許可申請について聞きたい」とお伝え下さい
受付時間 08:00~20:00
(土日祝はホームページをご覧のお客さまのみ可)

一般貨物自動車運送事業の経営許可条件一覧

こちらのパートでは以下の部分をフォローしています。

手続き全体の流れ

  • 許可条件を調べる 

    ← ココ

  • 許可条件に適合させる 

    ← ココ

  • 許可申請書に落とし込む
  • 申請をする
  • 役員法令試験に合格する
  • 整備管理者・運行管理者の選任届をする
  • 運輸開始前確認報告をする
  • 連絡書を発行する
  • 車検証を書き換える(緑ナンバーを貰う)
  • 運輸開始届・運賃料金設定届をする



大きく分けて、一般貨物自動車運送事業の経営許可を得るためには、以下の4つの条件をクリアする必要があります。

まずはこれらの条件を全体的に理解しておくことが大切です。

  • 場所

人の条件とは

人の条件にはポイントが4つあります。

  1. 資格者等がいるか
  2. 適切な人員数が確保できているか
  3. 欠格事由等に該当していないか
  4. 法令知識を有した役員がいること

それぞれ、具体的には以下のことが求められます。

資格者等がいるか

一般貨物自動車運送事業を営むにあたっては、運行管理者整備管理者が選任されていなければなりません。

この職務に就くには、それぞれ資格実務経験が必要です。

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適切な人員の確保

車の条件のセクションでもお伝えしますが、一般貨物自動車運送事業では最低5台の事業用車両を用意することが条件のひとつとして求められています。

そして、その5台の車両には原則、それぞれドライバーを選任しておかなければなりません。

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欠格事由等に該当していないか

この条件に該当した場合は、その他の条件をいくら満たしても一般貨物自動車運送事業の経営許可を取得することが出来ません。

審査時に必ず確認されます。

細かく規定されているため、該当しないかどうか、以下の記事より必ず確認しておきましょう。

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必要な法令知識を有した役員

申請者又はその法人の役員は、一般貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有していなければなりません。

その証明として代表してどなたか1名が役員法令試験に合格しなければなりません。

弊所では、その役員法令試験の対策セミナーを実施しております。

新規許可申請をご依頼のお客さまにはサービスで、その他スポットでのご利用も承っておりますので詳しくは以下の記事をご覧ください。

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車の条件とは

事業用の車両は原則、最低5台用意する必要があります。

ここに注意

けん引車両は「けん引自動車+被けん引自動車」で1両の扱いです。(※5両以上の基準を満たしていれば、その台数を超えた保有状態がけん引、被けん引のいずれかに偏っても問題ありません。)

また中部運輸局の公示基準では、以下のケースにおいては例外的に5両以下でも認められるとされています。

  • 霊きゅう運送事業者
  • 一般廃棄物運送事業者
  • 他の地域と橋梁による連絡が不可能な島しょの事業者

その他、車両の条件詳細は以下の記事を参考にしてください。

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金の条件とは

シンプルに資金力を指します。

一般貨物自動車運送事業に必要とされる資金は、中部運輸局の公示基準には以下の通り定められています。

費 目 内容

人件費

(役員報酬+その他給料)×6ヶ月分
燃料油脂費
及 び
修 繕 費
(燃料油脂費+修繕費)×6ヶ月分
車両費

購入の場合:取得価格
分割購入の場合:頭金+(割賦金×12ヶ月分)
リースの場合:リース料×12ヶ月分

建物費 購入の場合:取得価格
分割購入の場合:頭金+(割賦金×12ヶ月分)
賃貸の場合:敷金等+(賃借料×12ヶ月分)
土地費 購入の場合:取得価格
分割購入の場合:頭金+(割賦金×12ヶ月分)
賃貸の場合:賃借料×12ヶ月分
器具、工具、什器、備品等 取得価格(割賦未払金を含む)
保険料 自賠責保険:保険料×12ヶ月分
任意保険:保険料×12ヶ月分
損害賠償保険(※危険物運送事業者のみ):保険料×12ヶ月分
各種税 (自動車税+自動車重量税)×12ヶ月分
環境性能割
登録免許税
その他

(道路使用料+光熱水料+通信費+広告宣伝費等)×2ヶ月分

これらの合計額を計算して、その合計額に見合った資金があるかどうか、残高証明によって証明します。

残高証明は、愛知県の場合、申請時点と運輸局の指示時点の計2回取得する必要があります。

申請時点とは、申請日から見て2週間以内のものを指します。運輸局の指示時点は任意のタイミングです。

つまり、半年近く申請時点から残高を動かさない覚悟が必要になるわけですね。

ここに注意

中部運輸局では求められていませんがその他の運輸局によっては1回目から2回目の間の残高のコピー提出が必要なケースもあり、その間で1度でも残高が下回っていると、許可条件から外れてしまうこともあります。場合によっては中部運輸局でもこういった資料を求められることもあるでしょう。

資金要件に基づいた各費目の試算や改正のポイントについては以下の記事を参考にしてください。
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資金計画はとても難しく、運輸支局の方も1番失敗されるところだと仰られておりました。

せっかく、色んな所に声を掛けてお金を借りても、役所に認められなければ意味がありませんので、確実に進めたい方は是非ご相談ください。

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場所の条件とは

営業を行う場所にも大きく分けて以下の5つの条件を満たすよう記載があります。

  1. 営業所、休憩・睡眠施設、駐車場の3施設の確保
  2. それぞれの施設の面積
  3. それぞれの施設の相互の位置関係
  4. それぞれ土地が所在する位置
  5. それぞれ構造物がある場合はその構造

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

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許可条件を整えたら書類を作ろう

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手続き全体の流れ

  • 許可条件を調べる
  • 許可条件に適合させる 
  • 許可申請書に落とし込む 

    ← ココ

  • 申請をする 

    ← ココ

  • 役員法令試験に合格する
  • 整備管理者・運行管理者の選任届をする
  • 運輸開始前確認報告をする
  • 連絡書を発行する
  • 車検証を書き換える(緑ナンバーを貰う)
  • 運輸開始届・運賃料金設定届をする

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請では、1番大変な行程は許可条件に適合させるところになります。

そのため、書類に落とし込む作業自体は全体の行程と比較すればウェイトは重くないです。

ただし、図面の作成だったり、お役所ごとの方針に従った記載を求められるので、書類作成が得意でない場合着手から2~3ヶ月、そこそこ書類作成は得意だとしても最低1ヶ月は見込んでおくべきでしょう。

後述しますが、一通り穴埋めが終わっても、少しでも間違いがあれば差し替えを求められるので、不慣れな場合は何度も運輸支局との往復を強いられます。

書類の記載例を見てみよう

愛知運輸支局のホームページで、一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書をダウンロードするとひな形を手に入れることができます。

記載例がないので、お役所に聞いたり、公示を見ながら書いていくことになりますが、想像で書いた部分がお役所の考え方がズレていると先の通り、差し替えを求められます。

ほんの一部ですが、こんな感じで埋めていきます。

一般貨物許可申請書このように、公開されていないひとつひとつのルールを網羅して申請書を書き上げるのはとても大変です。

こういった事情から、弊所では得意な方でも最低1ヶ月苦手な方であれば2~3ヶ月は見積もっておいて頂いたほうが良いですよと、お伝えしています。

仮に、弊所にご依頼頂いた場合、全ての条件や添付書類が整っていればそれらの情報をお受け取り後、1~2週間程度頂ければ申請致します。

許可申請をしたらそのあとは?

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手続き全体の流れ

  • 許可条件を調べる
  • 許可条件に適合させる 
  • 許可申請書に落とし込む
  • 申請をする
  • 役員法令試験に合格する 

    ← ココ

  • 整備管理者・運行管理者の選任届をする 

    ← ココ

  • 運輸開始前確認報告をする 

    ← ココ

  • 連絡書を発行する 

    ← ココ

  • 車検証を書き換える(緑ナンバーを貰う) 

    ← ココ

  • 運輸開始届・運賃料金設定届をする 

    ← ココ

申請したら役員法令試験の対策をしておこう

書類を揃えて、申請をしたら審査が始まります。

3~5ヶ月は掛かりますよと定められています。

そしてその審査期間中に法令試験を受験し、合格しなければなりません。

試験は、審査期間中のうち、申請日の翌奇数月に受験します。

1度落ちても、再度受けられますが2回目も落ちてしまった場合は申請を取り下げなければなりません。

つまり、審査期間がリセットされてしまうわけですね。

そういった点で不安があるようでしたら、以下の記事を参考にしてください。

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役員法令試験を合格した後の流れ

役員法令試験を合格したら、あとはただ審査を待つばかりです。

ここまででおよそ半分の行程が終わったと思って頂いて良いでしょう。

具体的には、以下の部分についてが「許可後の行程」にあたります。

手続き全体の流れ

  • 許可条件を調べる
  • 許可条件に適合させる 
  • 許可申請書に落とし込む
  • 申請をする
  • 役員法令試験に合格する
  • 整備管理者・運行管理者の選任届をする 

    ← ココ

  • 運輸開始前確認報告をする 

    ← ココ

  • 連絡書を発行する 

    ← ココ

  • 車検証を書き換える(緑ナンバーを貰う) 

    ← ココ

  • 運輸開始届・運賃料金設定届をする 

    ← ココ



この点について、もう少し詳しく確認したいかたは次の記事を参考にしてください。

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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