運送業許可をとるかどうか検討するときに読む記事

運送業許可の要否
ご相談者さま

そろそろ運送業許可をとろうか考えているけど、何から手を付けて良いか分からないな。

行政書士土井孝仁

なるほど!いますぐ許可がゼッタイ必要なわけではないんですね?
でしたら、本当に許可が必要なのかどうか確認してみましょう!

目次

運送業の許可とるべき?それとも?

さて、冒頭にもありましたが一般貨物軽自動車運送事業(以下、運送業)の許可が必要かもしれないと思っているけど、本当に必要なのかどうかわからずお悩みですか?
こういった疑問、実は多くの方が抱えているんです。
許可を取得してしまえば、点呼や日報、運行記録計による記録などの法定された書類を備えないといけないし、任意保険にかかるコストも割高です。
許可取得に舵をきる前に、この記事で改めて整理をしておきましょうね。

運送業の許可がいる場合ってどんなとき?

それではまず、運送業の許可がいる場合です。
ザックリ説明すると次のような方は許可が必要とされています。

トラックを使用して他人から運送の依頼をうけて、荷物を運送し、運賃をもらうとき

とても抽象的で分かりづらいですよね。
さらに、こういう抽象的なものを読むときはどうしても自分の都合の良いように読んでしまいがちです。
ということで、実際のお仕事にあてはめて許可の要否と、注意したいポイントについて2例紹介していきますね。

その1:設備や重機を扱うお仕事

許可が必要とされたもの
Aさんの依頼をうけて、Aさん所有の設備や重機をB社まで運び、その運賃をもらい受ける場合

許可が不要とされたもの
Aさんの依頼をうけて、Aさん所有の重機や設備をB社まで運び、その設備を取り付け施工まで行い、その工賃をもらい受ける場合

許可が必要とされたものと不要とされたものの決定的な違いは取り付け施工までやっているかどうかですよね。
これが意味するところは、その運送の目的がどこにあるか?です。
不要とされたものをメインに見てみましょう。
すると、不要とされたものは運送の目的が取り付け施工となっていますよね。
これは、運送したことによって対価を得ることとはちょっと違います。
つまり、工事をすることが主たる目的であって、運送はその附帯作業にすぎないということですね。
この場合は運送業の許可はいらないとされました。

名目上、取り付け施工をメインにやっていれば良いということではなく、実態が大切です。
取り引きを行ったときの書面に施工や工賃の記載があれば良いわけではありませんので十分に注意してください。
こういったことが問題として取り扱われるときは、同業他社からの通報によるものが多く、実態まで筒抜けになっていることは容易に考えられます。
体裁だけでなく、実態が御社の状況とあっているかという視点で判断してみてくださいね。

その2:自社の商品を中心に扱うお仕事

許可が必要とされたもの
自社の商品を、B社に頼まれて運送し、そのついでにC社の商品も合い積みして、自社の商品の品物代と運賃(C社の商品分含む)をもらい受ける場合
許可が不要とされたもの
自社の商品を、B社に頼まれて運送し、その商品の品物代と運賃をもらい受ける場合

つづいてこちらの許可が必要とされたものと不要とされたものの決定的な違いはC社の商品まで運送しているかどうかですよね。
荷台があいていれば、利益もあがるので引き受けたいところですが、この場合は許可が必要です。
反対に、自社の商品を運ぶことやその運賃もいただくことについては特に許可は求められません。
運送業の定義は、他人から運送の依頼をうけてその運賃をいただくこととされていましたよね。
つまり、自社の商品を運ぶことは、他人の運送の依頼をうけて運ぶのとは違うということです。

自社の商品とはいっても運送部門を子会社としている場合については注意が必要です。
子会社といっても、違う法人が営んでいる場合は自社商品とはならず、親会社の依頼をうけて運送をするため、運送業の許可が必要です。

運送業の許可の要否についてまとめ

さて、いかがでしたでしょうか?
みなさまの事業で運送業の許可が必要かどうか、判断できましたか?
今回はほんの2例の紹介でしたので、もしかするとまだスッキリしないかもしれないですね。
もし、いまいち分からず、お困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

かんたんなメモをご準備のうえ、「ホームページをみた、許可が必要かどうか分からない」とお伝え下さい。

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この記事を書いた人

運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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