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- どんな人が選任運転者になれるかザックリ分かる。
- 運送業を始める時とその後の選任運転者について必要な手続きの全体像が分かる。

どういう人が選任運転者になれるの?
法律には、「選任運転者になれる人」ではなく、「選任運転者になれない人」について書かれています。
その選任運転者になれないとされている人は、次の通りです。
選任運転者になれない人
- 日々雇い入れられるもの
- 2月以内の期間を定めて使用されるもの
- 試用期間中のもの
上2つは、日雇いなど雇用期間が極端に短いものは認めないというスタンスですね。
最後の使用期間中のもの、と言うのはそれぞれの会社が定める試用期間とは違い、14日を超えて雇用されていればOKです。
はじめは何人選任運転者がいればいいの?
ズバリ、開業当初集めなくてはならない選任運転者の数は始めるときに用意した車両に見合った人数です。
原則、5台あれば5名、10台あれば10名と台数に比例して必要人員は増えていきます。
ココに注意
5台の車両を用意しなくても良い場合
- 霊きゅう運送事業のみ行う場合
- 一般廃棄物運送事業のみ行う場合
- 橋梁によって連絡のできない島しょ地域で事業を行う場合
選任運転者と車両の数のバランス
台数に比例して選任運転者が必要とお伝えしましたが、このルールは「貨物自動車運送輸送安全規則の解釈及び運用について」という通達で定められています。
あくまで国土交通省が示した指針であり、画一的な対応は求められておりません。
計算式は以下の通りです。
営業所全体に公休日がある場合
運転者数×7日ー休日数≧車両数×7日ー休日数
営業所全体の公休日がない場合
運転者数×7日ー休日数≧車両数×7日
運転者を選任するために必要な手続き
運転者を選任するための行政手続きは不要です。
そのかわり、次のようなルールがあります。
- 運転者台帳の作成
- 運転記録証明の取得
- 特別教育の実施
- 適性診断の実施
行政手続きはないものの、雇入れ時にはこんなにもたくさんの事務作業が発生します。
巡回指導や監査でも必ず見られるポイントになっているので、必ず実施・作成しておきましょう。
運転台帳の記載事項
運転者台帳に記載しなければならない事は「貨物自動車運送事業輸送安全規則 第九条の五」に書かれています。
全部で次の通り、9つの記載ルールがあり、作成したものの備付義務があります。また、ドライバーが退職した後は3年の保管義務が発生しますので、すぐに処分しないように注意してくださいね。
- 作成番号及び作成年月日
- 事業者の氏名又は名称
- 運転者の氏名、生年月日及び住所
- 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
- 道路交通法に規定する運転免許に関する一定の事項
- 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四の規定による通知を受けた場合は、その概要
- 運転者の健康状態
- 第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
- 運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
赤の太字で示したものは、外部の機関を利用することが一般的なものです。
例えば、7の健康状態は病院でもらった診断書、8はNASVAさんに発行して貰った診断書などを利用される場合が多いです。
監査や巡回指導が来ることになっても、すぐに手配できないものもあるので、運転者が入社したらすぐ漏れのないよう、備え付けておきましょう。
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