愛知県で軽貨物! 失敗せずに最速で黒ナンバーを取得!

愛知県の軽貨物自動車イメージ

運送業者さん
愛知県で軽貨物運送業を始めるにはどんな準備が必要なの?注意することは何かある?
愛知県の土井行政書士
こんな疑問にお答えします!

 

愛知県の土井行政書士
この記事は、運送業専門でお手続きのサポートの経験が豊富な行政書士が執筆しています!

 

目次

愛知県で軽貨物運送業を始めるための全体像と流れ

愛知県では軽貨物運送事業はとても簡単、たった3ステップではじめることができる事業です。

①必要なものを準備して、あとは②その内容を書面にして届け出る、それから③黒ナンバーに書き換える。

これだけでOKです。書面にしてから黒ナンバーに書き換えるところまでをもう少し具体的にすると次の通りです。

具体的な手続きの流れ

  • 愛知運輸支局へ届出を提出する
  • 事業用自動車等連絡書の発行を受ける
  • 軽自動車検査協会でナンバーをもらう

この通り、手続き自体も工数は多くなく、比較的かんたんな手続きです。

とは言え、運輸支局へ行ったり軽自動車検査協会に行ったりする必要があるので提出だけで半日ぐらいは潰れてしまいますね。

もし、そういった事情でお困りでしたら代行を承っておりますので別途ご相談ください。

お問い合わせは0562-51-6204まで

「黒ナンバーについて代行の相談がある」とお伝え下さい
受付時間 08:00~20:00
(土日祝はホームページをご覧のお客さまのみ可)

ご自身でお手続きされる方は、用紙はここからダウンロードできます。

枚数も少なくとても簡単そうに見えますが、適当に手続きをしてしまうと、落とし穴にハマる可能性もあるので気をつけないといけません。

後悔をすることが無いよう、この記事で注意点も抑えておきましょう。

それでは「必要なもの」→「注意点」の順番でじっくり見ていきましょう。

軽貨物運送業は必要なものが少ない!多くの人がスグに始められます

軽貨物が人気事業である背景には、手続きの簡単さに加え、準備する資源が少なくて済むことが挙げられます。

軽貨物に必要なもの

  • 営業所
  • 車両(1台あればOK)
  • 上記車両を問題なく収められる車庫
  • (一定の基準を超える場合のみ)資格者

愛知県の土井行政書士
一般貨物がトラック5台必要なところ、軽貨物は自宅事務所で軽トラ1台なんていう形でも始められちゃうんですね。

こんな感じで、手軽に始められるのでとっても人気なんです。

1台ではじめる分には資格者の配置も要らないので、その点も人気の理由のひとつです。

その上、最近はどこも人手不足で軽貨物自動車運送事業は大忙しで仕事もたくさん。副業ではじめられる方が多いのも特徴ですね。

ここが危ない!軽貨物の手続き上の注意点

軽貨物自動車運送事業は、あまり知られていませんが普通のトラック事業者と同じように、監査が行われる可能性があるんです

監査=事業停止のリスクがありますから、カンタンに始められるからといってこれを無視するワケにはいかないんです。

詳しく勉強しておく必要がありますが、まずはトラック事業者が監査に入られる代表例を抑えておきましょう。

よくある違反の発覚パターン

  • 競合他社や従業員からのチクり
  • 運転者が事故や重大な交通違反を起こした

どちらも経営者さんの指導だけじゃコントロールしにくいところですよね。

運送業者さん
こんな話聞いたことないし、みんなやってないんじゃないの?
愛知県の土井行政書士
それは「赤信号、みんなで渡れば怖くない」と同じで、処分が決まってしまえば免れることはできません。
処分があることを知らないまま経営するのはとても危険ですし、届出の内容も監査と関係のあるものが沢山あります。心配な方は続きを読んでいきましょう。

手続きじゃなくて監査についてもっと詳しく知りたい方はコチラ


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軽貨物の届出内容で気をつけておきたいところ

軽貨物の経営届出書を提出するにあたって、気をつけておきたいところの代表格は「都市計画法」に関するところです。

この軽貨物の経営届出には「都市計画法」に違反してませんよ。と、誓約をする欄が設けられています。

都市計画法」とは、端折って説明すれば、好きなところで自由勝手に営業行為などをしてはいけないよと言うコト等を定めています。

つまり、予定の物件がこの「都市計画法」に違反していないか調べる必要があるわけですね。

調査の方法としては、予定の物件の地番を控えて、その物件を管轄するお役所にて「用途地域」を照会しましょう。

続いて、その物件の用途地域に建てられる建物を調べます。これは「建築基準法 別表2」に書かれています。

予定の物件の「用途地域」が、「建築基準法 別表2」で「事務所」の設置を認めていれば、ひとまず大きな問題はクリアしたと考えてよいでしょう。

もっと詳しく知りたい方、ちょっと自分でやるのは怖いという方は別途ご相談ください。

お問い合わせは0562-51-6204まで

「軽貨物のページを見た」とお伝え下さい
受付時間 08:00~20:00
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適当に書いてしまうとこんな怖いことが

ちょっと難しいですが、都市計画法や建築基準法を無視して適当にはんこを押して届出書を出すことは「虚偽」になってしまうんです。

届出に「虚偽」が含まれれば手続き上の義務を果たしたことにはならず、その手続きは無効となります。

つまり、無許可営業という扱いとなり貨物自動車運送事業法第七十六条に該当、100万円以下の罰金刑の対象となるわけです。

厳しいことをたくさん書きましたが、社会的需要も大きく、軽貨物事業はとても期待されていることに違いはありませんのでしっかり学んでノーリスク経営を目指していきましょう!

怖いことを学んだあとは、事業が発展したときのことを考えておきましょう!

事業が成長したときのために、こんな準備をしておこう。

今、とっても注目されている事業で、儲かっている軽貨物事業者さんからはお仕事もたくさんあるとよく耳にします。

その為、事業がどんどんと発展していくことも夢ではないかもしれません。

そんなときに、まず初めに気にしておかなければならないのが資格者の配置です。

急に言われても…と、ならないようにざっくりとした知識だけでも入れておきましょう。

こんな場合に資格者が必要に

軽貨物運送業は台数が少ないうちは、資格者の配置は求められませんが、車両数が10台になると整備管理者を選任しなければなりません。

急にそんなこと言われても、とならないように6~7台あたりになった時点で採用等を検討しましょう。

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また、貨物自動車運送事業に関する資格として、運行管理者がありますが、軽貨物で行っている分にはこちらの配置は義務ではありません。

大きい車を扱いたくなった場合に一般貨物自動車運送事業の許可が必要ですのでその際必要になります。せっかくなのでついでに抑えておきましょう

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よく聞くのは、軽では効率が悪くなってきて、そろそろハイエースを使いたい!

と言うものがありますが、このケースも一般貨物自動車運送事業の許可が必要になるので、事業の様子と相談しながら、運行管理者の調達を意識しておきましょう。

カンタンに始められる事業なので、先のことはあまり考えないかもしれませんが、今、とても注目度の高い事業なので、思ってもみない発展も期待できます。

そのため、この通りしっかり先のことも考えておきましょうね。

何故なら、一般貨物自動車運送事業の許可は取得までに半年、長いと1年掛かりになることも考えられます。

もし、そろそろかな・・?と、思われたら1度ご相談されることを検討しても良いかもしれません。

お問い合わせは0562-51-6204まで

「軽貨物のページを見た」とお伝え下さい
受付時間 08:00~20:00
(土日祝はホームページをご覧のお客さまのみ可)

それでは、陰ながら皆様の事業の発展を祈念しております。

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この記事を書いた人

運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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