運送業に適した車両や購入方法がよく分からない
わかりました!
どんな車両が事業用として認められ、購入するときに気をつけたいことを確認していきましょう。
運送事業の車両を選ぶときに知っておきたい3つのルール
一般貨物自動車運送事業に使用することのできる車両は、さまざまな制限が掛けられています。
それらを満たす車両のみが事業用自動車として認められます。
つまり、この条件をクリアした車両のみが緑ナンバーを取付けることができます。
それではどんなルールがあるか確認していきましょう。
- 車両数が基準を満たしていること
- 使用権原があること
- 構造や大きさが輸送する貨物に対して適切なものであること
続いて、それぞれのルールで注意すべき点と車両調達方法に関する注意点を確認していきましょう。
車両数について
車両は、原則5両以上必要です。
ここで「原則」としたのは、例外があるからです。
多くの事業者さまはこの例外に該当することはないため、また別の機会に解説しますね。
さて、この原則5両の条件ですが、次のような細かいルールが設けられています。
- けん引自動車や被けん引自動車を含む場合、けん引自動車+被けん引自動車を1両として計算すること
- トレーラとトラクタはワンセットで1両扱いということです
- 5セットを満たしたあとはけん引車、被けん引車のいずれかが多くなっても問題ありません種別ごとに5両以上であること
- 例えば霊柩と貨物自動車が合せて5両はNGということです
霊柩と貨物の輸送を同時にはじめられる方は多くないでしょうから、ここではトラクタ・トレーラーは1セットで1両のルールを覚えておけば良いでしょう。
車両の使用権原について
使用権原を証明する方法は大きく分けて3つ予定されています。
既に持っているのか、これから買うのか、それともリースなのか、というように調達の方法ごとにルールが決められています。
それぞれどのような方法で証明するのか確認していきましょう。
- 自動車検査証の写し
所有者の欄で使用権原を確認します。
- 車両売買契約書の写しなど
- リース契約書の写し
契約期間が1年以上あること
続いて、よくあるトラブルが注意しておきたいところになっていますので確認してみてくださいね。
- 自己所有だと思っていたら役所にこれではダメだと言われた
- 申請者の所有ではなく、その法人の代表者の所有車となっている
- 個人間で売買したため売買契約書がない
- 売買契約書の内容が不十分だと言われた
これらのトラブルはしっかりと手当てをすれば、問題が解消される可能性が高いです。
お困りの方は、1度無料の電話相談をご検討頂けましたら幸いです。
車両の構造や大きさについて
このルールは、使用予定の車両が運送事業で使えるかどうかの判断基準が定められています。
ここまでは最低限5両の車両を用意して、その使用権原があることが要求されていることを解説してきましたが、その用意した車両の性能面も審査の対象になっているんですね。
具体的に、どのようなところを審査されるのか確認しておきましょう。
- 車検証で用途が運送事業に適したものになっていること
- その他、関係法令においてその車両が適法に使用できること
たった2つしかありませんが、これではちょっと抽象的で分かりにくいですよね。
関係法令にまで具体的に解説を加えてしまうと、記事の趣旨から外れてしまうので別の機会に解説しますね。
ここでは、その関係法令とその役割について少しだけ触れておきましょう。
- NOxPM法
- 自動車から排出されるガスに関する規制です。
- 使用の本拠(営業所)が対策地域という地域に入っていると、対策を施さない限り車両の登録ができません。
- 道路運送車両法
- 道路を走行する車両に関するルールなどが定められた法令です。
運送事業では、保安基準という技術基準に関するお話がしばしば関わってきます。
- 道路を走行する車両に関するルールなどが定められた法令です。
- 車両制限令(道路法)
- こちらは道路に関するルールが定められた法令です。
道路の構造などによって、その上を走行できる車両に制限をかけています。
車両や車庫の選定においても、とても重要なテーマです。
- こちらは道路に関するルールが定められた法令です。
少しだけと前置きしながら、かなりのボリュームだったと思います。
これから手続きをされる方にとっては頭の痛い話ですよね。
細かい話ばかりでウンザリされているかもしれませんが、このルールは車両に関するルールの中で、最も落とし穴が多く含まれています。
弊所の許可申請サービスではこういった細かい論点の調査から、基準を満たせなかったときの手当までトータルでサポートしておりますので、お困りの方は無料相談のご利用をご検討くださいませ。