この投稿の目的と想定する読者さま
目的
- 車両選定の一助となること
- 車両選びの落とし穴について知ってもらうこと
想定する読者さま
- これから事業を立ち上げようとする事業主の方
- お客様から「この車って運送業に使える?」と聞かれた自動車屋さん
- 事業立ち上げの相談を受けた行政書士、税理士など士業の先生
一般貨物自動車運送事業の車両について
一般貨物自動車運送事業の車両を選定するにあたっては、以下のポイントに注意が必要です。
- 車両数
- 使用権限
- 構造
- 関係法令
これらのいずれかに問題があると、その車両は使用できない場合があります。
車両数について
以下の記事で解説済み、原則5両以上必要です。
その他の車両数に関する制限については以下の記事を参考にしてください。
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一般貨物自動車運送事業許可条件のキホン
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使用権原について
使用権原については自己所有、リースどちらであっても問題ありません。
疎明の方法は以下の資料をもって行います。
- 自己所有・・・自動車検査証の写し or 車両売買仮契約書の写し
※使用者欄に申請事業者の名前があるもの - リース・・・リース契約書の写し(契約期間が1年以上のもの)
構造について
車両の構造は、運輸行政の審査においては以下の2点について確認をされます。
- 積み荷の特性にあった形状であること
- 車検証の「用途」の欄が「貨物」となっていること
愛知運輸支局では、用途欄が貨物であることと、社会通念上、石油を運搬するのに登録する車両がダンプであるなど、常識的に考えておかしなものでない限り、審査で指摘することはないとのことです。
但し、これはあくまで運輸行政の1視点から見た結果問題がないということです。
車両の選定には次の段落で紹介する、関係法令に関しても検討しておかなければなりません。
関係法令について
検討すべき代表的な関係法令については、以下のものがあります。
- NOx PM法
- 車両制限令(特殊車両通行許可)
- 保安基準(基準緩和認定)
NOx PM法に関しては、その車両を登録する「地域」に着目した制限ですが、その他2つは車両の「サイズ」に主眼があります。
購入や契約前に、その車両がその地域で使用できるか必ず確認しておきましょう。
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まとめ
この投稿で抑えておきたい2つのポイント
- 車両は自己所有でなくてもよい
- 車両の選定は運輸行政のみならず、登録行政、土木(道路管理)行政等、多岐に渡る。
許可申請のサポート
本稿によって、許可条件等についてはわかったものの…
- 運輸支局まで行く時間がない…
- 書類の作成が面倒…
- もしかすると無許可で営業している状態かもしれないから不安…
- 1度持ち込んだけど受付すらして貰えなかった… など
こういった事情等でお困りの方は、申請書の作成から申請まで代行にて承っております。
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