一般貨物自動車運送事業の営業所を選ぶときに読む記事

一般貨物自動車運送事業の営業所イメージ
ご相談者さま

一般貨物自動車運送事業の営業所を開設したいけど、よく分からない

行政書士土井孝仁

それでは、営業所に関するルールを確認していきましょう

目次

営業所を選定するために知っておきたい3つのルール

一般貨物自動車運送事業の営業所は、色々なルールで縛られていて、それらを満たさない場合は営業所として認められません。
まずはどんなルールがあるか、全体像をチェックして、その後は個別に確認していきましょう。

営業所選定のための3大ルール
  • 使用権原があること
  • 立地条件にあっていること
  • 適切な規模であること

大きく分けると、営業所のルールはたったの3つしかありません。
しかし、繰り返しになりますが、1つでも欠けると営業所としては認められません。
いずれの条件もたくさんの落とし穴があるので気をつけて確認していきましょう。

使用権原のルールって?

使用権原とは、「施設を使用する権限があること」を指しています。
ただ、現実的に使用できているだけではダメで、書面で証明しなければなりません。
自己所有である場合と賃貸である場合の2パターンそれぞれ確認していきましょう。

自己所有
  • 登記簿謄本(発行3ヶ月以内のもの)
賃貸借
  • 賃貸借契約書の写し
    • 契約期間が2年以上あること
      • 2年未満の場合自動更新条項があること
    • 使用目的が一般貨物自動車運送事業の営業所であることが確認できること
    • etc

それぞれ、この内容の書面が提出できれば証明することができます。

よくあるトラブル
  • 賃貸借契約書に余分な条項が含まれていた
  • 申請者は法人だけど所有者は代表取締役個人のものとなっている etc

立地条件のルールって?

続いて、立地条件のルールについてです。
営業所の立地が関連する法令に抵触していないことを求めているんですね。
ズバリ、営業所選定のルールの中でも、調査をするのが1番たいへんです。
それでは、どんな法令によって制限されているか確認しておきましょう。

営業所の設置を制限する法令一覧
  • 都市計画法
  • 建築基準法
  • 消防法
  • 農地法
  • その他関連法令

ここにある法令に抵触していないかを調査し、宣誓書にサインしなければなりません。
審査機関が、直接調査することもあり、適当にサインしただけではまず通りません。
物件を借りるにしても、ゼッタイにこの点の調査だけは済ませておきたいところです。
弊所では、経験豊富な行政書士がしっかりと調査を行います。
次のようなことでお困りの方は、1度直接ご相談頂くことをオススメします。

  • 物件の選定に悩んでいる
  • 役所や現在相談している行政書士にダメと言われてしまった
  • 使用の可否以外にも事業運営上の注意点も聞いておきたい

適切な規模って?

適切な規模とは、ズバリ、専有面積のことです。
中部運輸局のルールでは、10㎡以上を専有できることとされています。
但し、これは目安であって10㎡未満のものは一律認めないワケではありません。
机や椅子、電話などの設備が備えられていて、必要十分と認められればOKです。
逆に、面積が十分にあってもそれらの設備や、有効な面積が認められない場合には審査を通過できません。

適切な規模を証明する資料
  • 平面求積図
  • 設備が整っていることが分かる写真

設備の写真が必要ということですが、これから営業する予定であるにも関わらず、設備を整えて申請するのはたいへんですよね。
この場合は、なんの設備もないまま申請をし、設備が整った段階で追加提出するやり方でも問題ありません。
但し、設備が整ったことを証明する写真の提出があるまでは許可や認可には至らないので、注意が必要です。
弊所では、ロスなく手続きを進めていくためのスケジュール管理もサービスの一環として提供させて頂いております。

まとめ

一般貨物自動車運送事業の営業所を選定する上で必要なポイントを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

要請されている内容はシンプルなのですが、手続き上、証明しようと思うと、とてもたいへんな事がお分かりいただけたのではないでしょうか?

この他にも、営業所は車庫や休憩・睡眠施設との位置関係も検討しておかなければなりません。

車庫や休憩・睡眠施設については下記ページをご参考にご検討頂くか、今すぐに解決したい場合は初回無料の電話相談をご検討頂けましたら幸いです。

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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