この投稿の目的と想定する読者さま
目的
- 営業所の選定の一助となること
- なぜ、営業所を選びが重要なのか理解してもらうこと
想定する読者さま
- これから事業を立ち上げようとする事業主の方
- お客様から「ここって運送業の営業所に使える?」と聞かれた不動産屋さん
- 事業立ち上げの相談を受けた行政書士、税理士など士業の先生
一般貨物自動車運送事業の営業所の選び方
一般貨物運送事業の営業所は、場所に制約があります。
しっかりと検討せずに安易に決めてしまうと大きな損失を産みます。
その営業所選定に重要なポイントは以下の4点です。
- 面積
- 使用権限
- 立地と建物の構造
- 駐車場との位置関係
それぞれ検討すべきポイントを解説していきます。
これらの基準は法律に明文がなく、各運輸局の公示をもとに選定する必要があります。
本稿では、原則、愛知県を管轄する中部運輸局の公示基準を用いて解説を加えています。
営業所の必要面積
愛知県を管轄する中部運輸局では、営業所の必要面積を10㎡とガイドライン程度に設定されています。
但し、あくまでこれは目安であって、机、椅子、電話等の営業上の対応を行う設備(計画)を有し、かつ運行管理等事業遂行上支障がなければ、10㎡以下でも認められます。
なお、これら設備については、設置されているか否かについて写真で立証する必要があります。
営業所の使用権限
申請にあたっては、営業所として使用する物件を使用するにあたって、その権限があるかどうかを立証する必要があります。
愛知県を管轄する中部運輸局では、その権限について、以下の条件を満たすことを求めています。
賃貸借契約の場合
- 2年間の使用権限が認められることが賃貸借契約書に明記されていること
- 使用権限が2年未満の場合、契約が自動更新されることが賃貸借契約書に明記されていること
自己所有の場合
- 3ヵ月以内の登記簿謄本によって自己所有であることを示せること
ココに注意
営業所が賃貸借の場合の使用権限2年という条件は令和2年11月に行われた公示基準の改正によって新しく変わりました。
立地と建物の構造
営業所の所在地や構造について、以下の法令に抵触しないことを求めています。
- 都市計画法
- 建築基準法
- 消防法
- 農地法
申請にあたっては、これらに抵触しないことを宣誓し、記名押印した上で提出しなければなりません。
適当な調査で虚偽の申告をしないよう、営業所が置かれる予定物件が決まったらその予定地を管轄する役場の担当部署に必ず確認しましょう。
最悪、建物の構造や、消防設備に関しては修正することも考えられますが、赤の太字で示した、都市計画法や農地法との関係については、ダメなものはダメで1度バツがつけられたら覆すことは基本的に不可能であると認識しておいてください。
調整区域についてはコチラ
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車庫との位置関係
原則は併設が想定されていますが、別の場所に設置することも可能です。
その場合は、以下の2点について注意をしてください。
各運輸局ごとに見解が違うので、まず注意すべき方向を抑えておきましょう。
- 営業所が置かれる自治体
- 営業所との直線距離
各運輸局は、営業所が設置される自治体ごとに距離制限を定めているため、この2点について抑えること 重要です。
愛知県を管轄する中部運輸局の管轄においては、一律、営業所から直線で10km以内にあることが求められています。
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まとめ
この投稿で抑えておきたい2つのポイント
- 営業所の立地審査には厳格なプロセスが設けられている
- 都市計画法や農地法などの所在に掛けられた規制が落とし穴
許可申請のサポート
本稿によって、許可条件等についてはわかったものの…
- 運輸支局まで行く時間がない…
- 書類の作成が面倒…
- もしかすると無許可で営業している状態かもしれないから不安…
- 1度持ち込んだけど受付すらして貰えなかった… など
こういった事情等でお困りの方は、申請書の作成から申請まで代行にて承っております。
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