運送業の許可が必要になった。
どうやら緑ナンバーじゃないと取り引きができないらしい。
運送業の許可を求められお困りですか?
では、条件やかかる期間などお悩みのジャンルごとに詳しく見ていきましょう。
やさしく解説していますが、お困りのことがあったら直接ご連絡くださいね。
そもそも運送業の許可が必要かどうかわからない方はまずコチラ
運送業の許可を得るための条件
営業所に関すること
運送業の許可を得るためには、まず営業所という施設が必要です。
ただ施設があればいいワケではなく、使用権原立地条件規模の審査項目があり、いずれも条件を満たさなければなりません。
決めた物件が、使用できなかったということがままありますので十分にご注意ください。
もっと詳しく知りたい方はコチラ
車両に関すること
運送業の許可を得るためには車両も必要です。
車両は営業所と同じく、使用権原に始まり、車両数構造という審査項目があります。
調達するにあたっても、一括、ローン、リースなど色々な手段がありますよね。
その選択によって、運送業許可の取得に大きく影響がでる場合もあります。
その他、車庫の選定とも関係のある項目です。
もっと詳しく知りたい方はコチラ
車庫に関すること
運送業の許可を得るためには、車庫も用意しなければなりません。
車庫については4つの審査項目があります。
使用権原に始まり、位置及び営業所との関連立地条件収容能力を審査されます。
これまでのものと比べ、複雑になっています。
手続き上でも、図面の作成や車両と車庫の関係の調整やその他の施設との関係についても調整が必要となるため、とてもテクニカルな審査項目です。
もっと詳しく知りたい方はコチラ
休憩・睡眠施設に関すること
続いて、必要なものは休憩・睡眠施設です。
休憩・睡眠施設については4つの審査項目があります。
使用権原に始まり、位置立地条件規模を審査されます。
ほとんど営業所とかわりません。
但し、睡眠施設については予定している運行によって要否がかわることがあるなど、ちょっと特殊な審査項目です。
管理体制に関すること
続いて必要なものは管理体制です。
これまでは施設に関するものが続いてきましたが、管理体制は人を中心とした審査項目となっています。
運転者に始まり、運行管理者運行管理体制危険物取得等の有資格者整備管理者を審査されます。
この審査項目のうち、整備管理者の確保にお困りの方が多いように思います。
一方で、整備管理者の調達についてはご相談頂いて解決に至ったことが多い審査項目でもあります。
その他、運行管理体制を作る上では改善基準告示など労働条件に関するルールへの理解も必要で、お困りになられている方が多い印象です。
この管理体制のセクションは運送業の許可がおりた後、緑ナンバーを取得するまでの間に問題になることが多く、せっかく許可がでたのに緑ナンバーが貰えないという事態を招いてしまいます。
ちょっとでも不安なことがあれば、遠慮なくお問い合わせくださいね。
もっと詳しく知りたい方はコチラ
資金計画に関すること
続いては資金計画です。
施設、人ときて、次は資金計画です。
審査項目は自己資金と資金調達という2項目を審査されます。
方法はシンプルで、基準に従って必要資金を見積もり、それを預貯金額が満たしているかを審査されます。
方法自体はシンプルなのですが、社会保険料などについても理解が必要で運送業許可において最もテクニカルな審査項目だと考えています。
見積額が大きくなればなるほど、事業者さまはその預貯金を維持しなければならず、負担が大きくなります。
適正な資金計画を策定するためには、運輸局が求める基準を適切に理解する必要があります。
弊所は、この資金計画の策定を得意としています。
お困りのことがあればぜひご相談くださいね。
もっと詳しく知りたい方はコチラ
法令遵守に関すること
続いては法令遵守です。
運送業の許可を得るためには、申請者が法令知識を有していることや加入義務者は社会保険・労働保険に加入することなどが求められています。
法令知識は役員法令試験を通じて審査されます。
受験チャンスは2回あり、2度目落ちてしまうと申請は一旦、取り下げとなってしまいます。
預貯金を維持すべき期間もリセットとなり、負担が激増するといっても過言ではないでしょう。
この点、弊所では役員法令試験に関するサポートもサービスの一環として行っております。
新規許可申請のお客様にはもちろんこと、役員法令試験でお困りのお客様にはスポットでのご相談も承っておりますのでお気軽にご相談くださいませ。
もっと詳しく知りたい方はコチラ
損害賠償能力に関すること
最後に損害賠償能力についてです。
平たく言えば、適切な保険に入ることを求めています。
また、加入すべき任意保険は被害者1名につき保険金の限度額は無制限であることがその条件とされています。
その他危険物等の輸送を予定されている場合は、輸送するものに応じた適切な保険に加入することも求められています。
条件に関することまとめ
この通り、運送業の許可を得るためにはたくさんの条件が付けられています。
そして、これらの条件がしっかり守られるよう審査も厳格に行われます。
さらに、許可後も巡回指導や監査も予定されており、事業運営も適切に行っていかなければなりません。
弊所は「不安なく、安心して始めたい。」というお気持ちには必ずお応え致します。
初回相談は、相談料を頂いておりませんのでメモをご準備の上「ホームページを見た」と、お気軽にご相談くださいませ。
運送業の許可取得までのスケジュール感
ここまで運送業の許可を得るための条件について大まかな流れを学んできましたが、続いては手続きが全て終わるまでのスケジュールについて確認しておきましょう。
ざっくり、以下のような流れで手続きは進んでいきます。
- 許可条件を調べる
- 許可条件に適合させる
- 許可申請書に落とし込む
- 申請をする 審査期間3~5ヶ月
- 役員法令試験に合格する
- 許可
- 整備管理者・運行管理者の選任届をする
- 運輸開始前確認報告をする
- 連絡書を発行する
- 車検証を書き換える(緑ナンバーを貰う)
- 運輸開始届・運賃料金設定届をする
赤で示した審査期間の長さに驚かれる方は少なくありません。
運送業の許可は弊所で取り扱う許認可申請のうち審査期間の長さはトップクラスです。
既に仕事の受注予定がある場合は、この期間は必ず頭に入れておきましょう。
初めて手続きに取りかかると、①~③で大きな時間が掛ることが予想されます。
かなり少なく見積もっても1ヶ月程度は係ってしまうでしょう。
他にも、運送業の許可は下りたものの、後の手続きがうまく進まずなかなか緑ナンバーが貰えないというお話もしばしば耳にします。
弊所では、①~⑪まで全てをサポートさせて頂きます。
余談ですが、他の行政書士事務所では④の申請までのサポートしかしないケースもあるようですので、手続きの外注予定がある方はその点をしっかりと事前に確認されることをおすすめいたします。
可能な限り準備から許可までを早く済ませたい方は、是非、1度ご相談くださいませ。