一般貨物自動車運送事業の車庫の選び方

一般貨物自動車運送事業車庫イメージ

この投稿の目的と想定する読者さま

目的

  • 車庫選定の一助となること
  • なぜ、車庫選びが重要なのか理解してもらうこと

想定する読者さま

  • これから事業を立ち上げようとする事業主の方
  • お客様から「ここって運送業の車庫に使える?」と聞かれた不動産屋さん
  • 事業立ち上げの相談を受けた行政書士、税理士など士業の先生
目次

一般貨物自動車運送事業の車庫の選び方

一般貨物自動車運送事業の車庫を選定するにあたっては、以下のポイントに注意が必要です。

  • 面積
  • 使用権限
  • 関係法令
  • 営業所との距離
  • 前面道路の幅
  • 周辺施設等

これらのいずれかに問題があると、その予定地が車庫として使用できない場合があります。

一般貨物自動車運送事業の車庫の必要面積

一般貨物自動車運送事業の車庫の必要面積は、車両を収容することができるかどうか、という視点で審査されます。

中部運輸局の公示による基準では以下の通り定められています。

  1. 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する自動車のすべてを容易に収容できるものであること。
  2. 他の用途に使用される部分と明確に区分されるものであること。
  3. 事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出があること。なお、申請時において車庫として整備が完了していない等特段の事情がある場合は、事後に、事業用自動車を適切に収容することができることが確認できる写真の提出があること。
  4. 共同使用に係る事業用自動車については、使用の本拠たる営業所において自動車車庫が確保されていれば、当該共同使用に係る他の営業所においても自動車車庫が確保されているものとして扱うものとする。

中運局公示第227号

必要面積を算定するうえで、重要な要素は赤字の部分です。

事業で使用する予定の車両の幅と全長にそれぞれ50センチメートルの2面分、つまり1メートルを加算して1台あたりの必要面積を算出し、その総和が車庫と区分された部分の面積を下回っていればOKと言うことになります。

車両間に設ける必要のあるスペースは相互に共有できるので、上手く活用しましょう。

営業所との距離・使用権限について

こちらは、営業所の選定を解説した下記の記事で営業所の使用権限について解説してあります。

車庫についても条件は同様のため、参考にしてください。

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前面道路の幅について

こちらも、以下の記事にて解説してありますので、そちらをご覧ください。

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関係法令について

審査上、関係法令について抵触しないことを宣誓する必要があります。

その関係法令について、中部運輸局の公示では以下の2つが例示されています。

  • 都市計画法
  • 農地法

この2つのうち、申請時、問題となりやすいのが農地法との関係です。

審査時には登記簿を確認しますので、地目が農地だと審査には通りません。

代表的な登記簿上の地目で農地とされるのは以下のようなものが挙げられます。

なお、実務上の取り扱いですが、農地転用の許可証、もしくは受理通知書の添付をもって農地法上の要件を満たしたものとみなされます。

つまり、地目変更登記までを要件としていないということになります。

ココに注意

場所によっては、農地転用の許可が出ない地域があります。契約後にそのような状況に陥ると大きな損失を産むため、事前調査は必ず行いましょう。

周辺施設等について

令和元年11月4日の法改正によって、大きく申請書類の書式に変更がありました。

愛知県を管轄する中部運輸局においては、従来あった周辺施設との自動車の出入り口の位置関係について記述する欄が無くなっています。

令和元年11月4日以降に適用された公示からも、「交通安全上支障がないものであること。」の文言が削除されています。

その理由について愛知運輸支局に確認したところ、「一般貨物自動車運送業を営むにあたって、言うまでも無く遵守事項であるため、敢えて記載をする必要がないことから削除に至った。」と、いう回答を得ています。

さらに、そもそも周辺施設との位置関係については法令によって明確に規定されているため、公示から記載が消えたところで遵守すべき事項であることに変わりはありません。

書類に記載することで事前に確認を取れていたものが、手続き上から外れたことで知らぬまま運行を開始してしまう可能性を秘めています。

以下の他法令で規定されている事項を再度確認の上、車庫の選定にお役立てください。

適用対象となる車庫

路外駐車場であって、駐車場用の面積が500㎡以上であるもの

検討すべき周辺施設

検討の方法は以下に列記する場所に駐車場予定地の出入り口が接地していないことです。

  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル
  • 交差点の側端または道路の曲がり角から5m以内の部分
  • 横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分
  • 安全地帯の左側部分及びその部分の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
  • 乗合自動車の停留所またはトロリーバスもしくは路面電車の停留場の表示から10m以内の部分
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10m以内の部分
  • 横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5m以内の部分
  • 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園または児童館の出入り口から20m以内の部分
  • 幅員が6m未満の道路
  • 縦断勾配が10%を超える道路

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まとめ

この投稿で抑えておきたい2つのポイント

  • 車庫の選定は失敗すると大きな損失を産む
  • 車庫は立地に留まらず、営業所との距離や前面道路の幅など、検討対象が多岐に渡る。

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本稿によって、許可条件等についてはわかったものの…

  • 運輸支局まで行く時間がない…
  • 書類の作成が面倒…
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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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