一般貨物自動車運送事業許可条件のキホン

一般貨物運送事業許可申請イメージ

この投稿の目的と想定する読者さま

目的

  • 許可を取得するための条件を理解して貰うこと
  • 計画から許可取得までのスケジュールをイメージできるようにすること

想定する読者さま

  • これから許可取得を目指す方
  • すでに挑戦しているけど、よく分からなくなってしまった方
  • 許可取得の相談を受けた行政書士や税理士の先生方 など
目次

一般貨物自動車運送事業の許可条件一覧

大きく分けて、一般貨物自動車運送事業の経営許可を得るためには、以下の4つの条件をクリアする必要があります。
続けて、それぞれについて簡単にポイントを解説します。

  • 場所

人の条件とは

人の条件にはポイントが2つあります。

  1. 職責を担うことのできる人材がいるか
  2. 事業計画に対して適切な人員が確保できているか
  3. 会社に関与する人物が欠格事由等に該当していないか

それぞれ、具体的には以下のことが求められます。

職責を担うことのできる人材

一般貨物自動車運送事業を営むにあたっては、運行管理者整備管理者が選任されていなければなりません。

この職務に就くには、それぞれ資格実務経験が必要です。

これらの職務に就くための条件等は以下の記事でご紹介しております。

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適切な人員の確保

車の条件のセクションでもお伝えしますが、一般貨物自動車運送事業では最低5台の事業用車両を用意することが条件のひとつとして求められています。

そして、その5台の車両には原則、それぞれドライバーを常時選任しておかなければなりません。

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会社に関与する人物が欠格事由等に該当していないか

この条件に該当した場合は、その他の条件をいくら満たしても運送業の許可を取得することが出来ません。

審査時に必ず確認されます。

細かく規定されているため、該当しないかどうか、以下の記事より必ず確認しておきましょう。

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必要な法令知識を有した役員

申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有していなければなりません。

代表してどなたか1名が役員法令試験に合格しなければなりません。

弊所では、その役員法令試験の対策セミナーを実施しております。

新規許可申請をご依頼のお客さまにはサービスで、その他スポットでのご利用も承っておりますので詳しくは以下の記事をご覧ください。

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車の条件とは

人の条件と重複しますが、事業用の車両を原則、最低5台用意する必要があります。

ここに注意

けん引車両は「けん引自動車+被けん引自動車」で1両の扱いです。(※5両以上の基準を満たしていれば、その台数を超えた保有状態がけん引、被けん引のいずれかに偏っても問題ありません。)

また中部運輸局の公示基準では、以下のケースにおいては例外的に5両以下でも認められるとされています。

  • 霊きゅう運送事業者
  • 一般廃棄物運送事業者
  • 他の地域と橋梁による連絡が不可能な島しょの事業者

その他、車両の条件は以下の投稿を参考にしてください。

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金の条件とは

シンプルに資金力を指します。

一般貨物自動車運送事業に必要とされる資金は、中部運輸局の公示基準には以下の通り定められています。

費 目 内容

人件費

(役員報酬+その他給料)×6ヶ月分
燃料油脂費
及 び
修 繕 費
(燃料油脂費+修繕費)×6ヶ月分
車両費

購入の場合:取得価格
分割購入の場合:頭金+(割賦金×12ヶ月分)
リースの場合:リース料×12ヶ月分

建物費 購入の場合:取得価格
分割購入の場合:頭金+(割賦金×12ヶ月分)
賃貸の場合:敷金等+(賃借料×12ヶ月分)
土地費 購入の場合:取得価格
分割購入の場合:頭金+(割賦金×12ヶ月分)
賃貸の場合:賃借料×12ヶ月分
器具、工具、什器、備品等 取得価格(割賦未払金を含む)
保険料 自賠責保険:保険料×12ヶ月分
任意保険:保険料×12ヶ月分
損害賠償保険(※危険物運送事業者のみ):保険料×12ヶ月分
各種税 (自動車税+自動車重量税)×12ヶ月分
環境性能割
登録免許税
その他

(道路使用料+光熱水料+通信費+広告宣伝費等)×2ヶ月分

これらの合計額を計算して、その合計額に見合った資金があるかどうか、残高証明によって証明します。

残高証明は、申請時、2回目は運輸局の指示時点で取得する必要があります。

ここに注意

中部運輸局では求められていませんがその他の運輸局によっては1回目から2回目の間の残高のコピー提出が必要なケースもあり、その間で1度でも残高が下回っていると、許可条件から外れてしまうこともあります。

資金要件に基づいた各費目の試算や改正のポイントについては以下の記事を参考にしてください。
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場所の条件とは

営業を行う場所にも大きく分けて以下の4つの条件を満たすよう記載があります。

  1. 営業所、休憩・睡眠施設、駐車場の3施設の確保
  2. それぞれの施設の面積
  3. それぞれの施設の位置関係
  4. それぞれ土地が所在する位置

詳しくは以下の記事を参考にしてください。

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まとめ

この投稿で抑えておきたい2つのポイント

  • 一般貨物自動車運送事業を営むには4つの条件を満たす必要があること。
  • その4つは「人・車・金・場所」に分かれること。


その他、準備が必要な詳細については各セクションごとの記事を追加していきます。

許可申請のサポート

本稿によって、許可条件等についてはわかったものの…

  • 運輸支局まで行く時間がない…
  • 書類の作成が面倒…
  • もしかすると無許可で営業している状態かもしれないから不安…
  • 1度持ち込んだけど受付すらして貰えなかった… など

こういった事情等でお困りの方は、申請書の作成から申請まで代行にて承っております。

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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