一般貨物自動車運送業の事業報告書を提出を求められた時に読む記事

運送業事業報告書イメージ

運送業者さん
手続きをしようとしたら、事業報告書を出すように言われたけど分からない。巡回指導が来るのに作れていない。

愛知県の土井行政書士
こんな問題を解決します!

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  • 事業報告書に何を書けば良いのかだいたいわかる
  • 事業報告書に必要な情報がわかる

愛知県の土井行政書士
行政書士として。一般貨物自動車運送事業者さまのお手伝いしてきた経験に基づいて執筆しています。
目次

事業報告書に書かなければいけないコト

事業報告書は大きく分けて次の5つの書類から成っています。

  1. 事業概況報告書
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 一般貨物自動車運送事業損益明細表
  5. 一般貨物自動車運送事業人件費明細表

これらは期限も定められており、事業年度が終了したあと100日以内に管轄の地方運輸局長に提出しなければなりません。

貸借対照表や損益計算書を参考に作るので、事業年度が終わって、お手元に決算書が届いた頃にはもう期限まであと僅か!なんてことも少なくありません。

提出遅れは、監査の原因になったり、認可申請の受付をして貰えないなど良いことは1つもありませんので、提出期限を把握しておきましょう。

期限管理や作成が煩わしい方は、時期ごとの通知から作成代行まで承っておりますのでご相談下さい。

お問い合わせは0562-51-6204まで

「事業報告書の相談」とお伝え下さい
受付時間 08:00~20:00
(土日祝はホームページをご覧のお客さまのみ可)

続いて、これらの書類を作るために準備するものを確認していきましょう。

事業報告書を作るために必要な準備

まず、ひな形は各運輸支局のホームページからダウンロードしておきましょう。(参考:愛知運輸支局

様式ごとに、公的な資料等を確認しながら値を入力していきます。

5つの書類を完成させるために必要な公的書類等は次の通りです。

  1. 事業概況報告書
    ・登記簿謄本
    ・法人税の確定申告書別表2
    ・法人概況説明書
  2. 貸借対照表
    ・貸借対照表
  3. 損益計算書
    ・損益計算書
  4. 一般貨物自動車運送事業損益明細表
    ・貸借対照表
    ・損益計算書
    ・販売費および一般管理費
    ・運送原価明細表(ない場合総勘定元帳など)
    ・個別注記表
    ・固定資産明細
    ・役員報酬明細
    ・地代家賃明細
    ・法人事業概況説明書
  5. 一般貨物自動車運送事業人件費明細表
    ・販売費及び一般管理費
    ・運送原価明細表
    ・役員報酬明細
    ・法人概況説明書

1~3番までは、ダウンロードした様式と見比べれば、だいたい書くところも検討が付くでしょう。

4及び5番は単純に転記するだけでは、完結しないことがほとんどです。

特に運送業以外の事業を兼業している場合は、それぞれの事業に掛かった経費と分けてあげる必要があります。

この時に、運送原価明細表などがあると分かりやすいのですが、これは顧問の税理士先生が作っているかどうかによります。

体感ですが、作成されている事業者さんは全体の半数程度でしょう。

こうなると、場合によっては総勘定元帳などを参考に計算をしてやる必要がでてくるので手間が格段に上がります。

運送原価明細表は便利ですが、場合によっては報告に必要な値が計算に含まれていない場合があるので、実態と合っているか確認は必要です。

それでは運送原価明細表などの資料が不足しておった場合、どのように作成していくのか、確認していきましょう。

資料が不足している場合の進め方

損益計算書や販売費および一般管理費しかお手元になく、兼業事業がある場合、1つの決算書から運送事業の数字を抽出していく作業が必要になります。

とは言っても、ひとつずつ出納帳を確認していくのは骨が折れる。(それ以上にそんな作業はとても不経済ですね。)

そこで、計算するための方法に関する通達(ガイドライン)を行政が出しています。

「貨物自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準について」というタイトルのもので、細かく計算の方法が書かれています。

例えば分かりやすいもので、「固定資産償却費のうち車両償却費」は「当該事業在籍車両の総走行キロの比率」で算出することとされています。

このガイドラインに従って計算すれば良いとされているので、お困りの方は1度確認されることをお勧めいたします。

作り方は分かっても忙しくてやってられない、法人所有全車両の総走行キロなんて把握してないという方は別途ご相談ください。

お問い合わせは0562-51-6204まで

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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