この投稿の目的と想定する読者さま
目的
- 車庫を増設する上で気をつけたいことを知ってもらうこと
- 検討すべき事項が多岐に渡ることについて知ってもらうこと
想定する読者さま
- 車庫の増設を検討している事業主の方
- 無断で車庫の増設を行ってしまい、巡回指導で指摘を受けた事業主の方
- 車庫増設手続きの相談を受けた行政書士、税理士など士業の先生
一般貨物自動車運送業の車庫の増設手続き
車庫の増設手続きは運輸行政においては「事業計画の変更」というカテゴリに属します。
そのカテゴリの中で、さらに事業者が変更事項を一方的に伝える「届出」と変更事項に運輸行政の審査が介入する「認可」の2種類に分かれます。
車庫の増設手続きについては「認可」手続きとなっており、愛知運輸支局ではその審査に「1〜3ヶ月」係ると窓口でアナウンスされています。
まずは、手続きの流れについて確認しましょう。
一般貨物自動車運送業の営業所移転手続きのステップ
実際に車庫が稼働できるようになるまでには、以下の手続きを経て頂くことが必要です。
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1車庫の選定
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2認可申請書の作成
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3認可申請
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4認可証の受領
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5車庫の稼働開始
注意すべきポイントについて確認していきましょう。
車庫の選定
車庫を選定する際のルールは運送業の新規経営許可のものと変わりません。
車庫選定の大まかなポイントを再度列挙します。
求められる事項について、不安な点がある方はリンク記事を参考に再度確認してください。
注意すべき事項 | 具体的な論点となる部分 |
車両制限令 | 前面道路の幅員(幅員証明関係) |
農地法 | 地目 |
その他関係法令 | 駐車場法施行令など |
面積 | 事業計画上の車両との関係 |
使用権原 | 公示基準 |
営業所との位置関係 | 公示基準 |
農地法その他関係法令・面積・使用権原についての詳細
車両制限令についての詳細
車庫との位置関係についての詳細
認可申請書の作成
認可申請書の書式は、各運輸支局のホームページで公開されています。
申請書の他、添付が必要な書類は以下の通りです。
- 事業用自動車の運行管理の体制を記載した書類(様式1ー1と1ー2)
※営業所と車庫が併設でない場合は様式1ー1のみでOK - 使用権原を有することを証する書類
- 都市計画法等関係法令に抵触しないことを証する書類(様式例1)
- 営業所・車庫・求刑睡眠施設の案内図、見取図、平面(求積)図、写真
- 車庫前面道路の道路幅員証明書や車両制限令に抵触しないことを証する書類
- 法令遵守の宣誓書(様式例3)
認可申請、認可証の受領
管轄の運輸支局まで認可申請書を持ち込むか、愛知運輸支局では郵送での申請も受け付けています。
補正等が無ければ、受理されてから1~3ヶ月で認可されます。
ココに注意
車庫の新設は事業規模の拡大にあたります。そのため、以下の事項に反する項目がひとつでもある方は申請することが出来ません。
- 申請日前6ヶ月間(悪質な違反の場合は1年間)または申請日以降に不利益処分を受けていないこと(詳細割愛)
- 申請日前3ヶ月または申請日以降に巡回指導で「E」の評価を受けていないこと
- 全ての事業用自動車について有効な自動車検査証の交付を受けていること
- 事業報告書、事業実績報告書、運賃・料金の届出、その他の報告すべき事項について届出・報告義務違反がないこと
- 運賃と運送の役務以外の役務を区分して収受することが明確に定められた運送約款を使用していること
各番号の抵触状況について、参考にして頂ける記事は以下の通りです。
1
4、5
車庫の稼働
車庫が稼働できるようになるのは、この認可後です。
勝手に車庫を移してしまい、その車庫は運輸行政上使えないものだったりした場合、とても困難な状況に陥ってしまいます。
手続きに自身がない場合、営業所の移転と同様、予め行政書士に相談されることをお勧めいたします。
まとめ
この投稿で抑えておきたい2つのポイント
- 車庫の増設は、自由にはできないこと
- 万が一、運輸行政上、問題がある場合、せっかく借りた車庫が使えない場合があること
認可申請・届出のサポート
本稿によって、認可の条件等についてはわかったものの…
- 運輸支局まで行く時間がない…
- 書類の作成が面倒…
- 認可を得る前に勝手に移転している状態かもしれないから手続き前に相談したい…
- 1度持ち込んだけど受付すらして貰えなかった… など
こういった事情等でお困りの方は、申請書の作成から申請書の提出代行まで承っております。
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