運賃料金設定届出を出すよう命じられたら確認するコト

運賃設定届のイメージ

運送業者さん
手続きをしようとしたら、運賃料金設定届を出すように言われたけど分からない。巡回指導で指摘されてしまった。

愛知県の土井行政書士
こんな問題を解決します!

記事を読み終えたあなたの状態

  • 何をすれば良いのかわかる
  • 何でこの手続きをしないとイケないのかザックリわかる

愛知県の土井行政書士
行政書士として。一般貨物自動車運送事業者さまのお手伝いしてきた経験に基づいて執筆しています。
目次

運賃料金設定届の提出を要求されたあとしなければいけないコト

まず結論ですが、運輸局やその支局から「運賃料金設定届を出してくださいね」と言われたら = 事業がコンプライアンス上、健全な状態じゃないと言うことです。

この記事でしっかり学んで、適正な状態にしておきましょう。

やらなきゃいけないコトの順番は次の通りです。

step
1
標準約款を使うのか独自約款を使うのか決める

標準約款を使う場合

step
2
標準約款を営業所・主たる事務所に掲示する


step
3
運賃料金設定届を提出する

独自約款を使う場合

step
2
独自約款を作成する


step
3
認可を受け、営業所・主たる事務所に掲示する


step
4
運賃料金設定届を提出する

 

スケジュール感として、独自約款を作成する場合は、認可を得たり作成するまでのお時間が掛かると思います。

一方、標準約款を使う場合であれば運賃・料金の制定に時間が掛かる場合を除き、すぐに解決します。

運賃・料金の制定方法がよく分からない場合は、私共にご依頼頂いた方が、より早く問題解決に繋がります。

お問い合わせは0562-51-6204まで

「ホームページを見た」とお伝え下さい
受付時間 08:00~20:00
(土日祝はホームページをご覧のお客さまのみ可)

続けて、それぞれ具体的な方法について見ていきましょう。

標準約款を使う場合

標準約款とは、平たく言えば、行政が作ってくれた一般的なルールです。

これを使ってくれれば、オリジナルルールを作る必要はありませんよ。と言う取り扱いになっています。

実際、ほとんどの事業者様がこの標準約款を使ってお仕事をされています。

標準約款を使う場合、具体的にどんなことをする必要があるのか見ていきましょう。

標準約款を営業所・主たる事務所に掲示する

標準約款を印刷紙、営業所・主たる事務所に掲示します。

標準約款は、運輸局のホームページ等でダウンロードできます。(中部運輸局リンク

ページ数が多いですが、製本する等して掲示しておくと良いでしょう。

昔の約款と比較すると、この約款に運賃と料金が別立てで収受されることが書かれているため、運賃料金設定届を出す必要があるんですね。

「現在の」標準約款を使わない方以外は、全て独自約款を使っているものと見なされ、別途認可の手続きが必要になります。

運賃料金設定届を提出する

現在の標準約款を掲示したら、次は運賃料金について定めその届出をしましょう。

特にこれを機会に新しく運賃を定めるといったことがなければ現在運輸局に届出してあるものの控えを参考に、待機時間料、積込料、取卸料を追記すると良いでしょう。

控えがない、どう設定して良いか分からない方は個別にご相談ください。

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独自約款を使う場合

標準約款を使わず、オリジナルルールを定める場合は、そのオリジナルルールについて認可を受ける必要があります。

そのオリジナルルールをこの記事では独自約款と読んでいます。

独自約款を使う場合、具体的にどんなことをする必要があるのか見ていきましょう。

独自約款を作成する

独自約款を作る場合は、標準約款について納得のいかない部分があることがほとんどでしょう。

だからと言って、自由勝手なルールを定めることはできません。

必ず書かなければいけないコトは以下の通り法令に定められています。

  1. 特別積合せ貨物運送をするかどうかの別
  2. 貨物自動車利用運送を行うかどうかの別
  3. 運賃及び料金の収受又は払戻しに関する事項
  4. 運送の引受けに関する事項
  5. 積込み及び取卸しに関する事項
  6. 受取、引渡し及び保管に関する事項
  7. 損害賠償その他責任に関する事項
  8. その他運送約款の内容として必要な事項引用:貨物自動車運送事業法施行規則 第十一条

この定めに従って作成していきましょう。

その他詳細は各運輸支局の公示を参考にして作成することが必要です。

標準約款を参考にしながら作成されると良いでしょう。

認可を受け、営業所・主たる事務所に掲示する

作成した独自約款に所定様式を添付して、運輸支局で認可を受けましょう。

認可を受けたあとは、全ての営業所及び主たる事務所に掲示しておきましょう。

独自の約款を作成したいけどルールがイマイチ分からない方は別途ご相談ください。

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運賃料金設定届を提出する

独自約款を掲示したら、次は運賃料金について定めその届出をしましょう。

独自の約款を作る場合であっても、運賃と料金は別で定める必要があるので、改正以降手続きをしていない方は、運賃料金設定届を提出する必要があります。

どう設定して良いか分からない方は個別にご相談ください。

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その他、運賃料金設定届の提出が必要な方

運賃料金設定届の提出を要求された方を対象に執筆していますが、実はそういった方以外にも提出しなければならない方がいます。

次の2つに該当したら、対象者である可能性が高いです。

  1. 巡回指導が何年も来ていない
  2. 何年も役所に書類を提出していない

上記に該当しなくても、提出していない自覚があり、お困りの方は別途ご相談ください。

運賃料金設定届の未提出は、法令違反ですので、早めに対策しておきましょう。

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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