新規許可申請後に残っているタスク

新規許可から緑ナンバーを貰うまでが大変イメージ

運送業者さん
新規許可申請を終えたけど、緑ナンバーを貰えるのはいつなの?許可が下りたのに運輸を始められなくて困っている!

愛知県の土井行政書士
こんな課題を解決します!

記事を読み終えたあなたの状態

  • 許可申請後にやらなければならないことがわかる
  • 緑ナンバーがだいたいいつ頃貰えるのかわかる

愛知県の土井行政書士
行政書士として。一般貨物自動車運送事業者さまのお手伝いをしてきた経験に基づいて執筆しています。
目次

大ピンチ!許可が下りたのに事業が始められない!

一般貨物自動車運送事業の許可申請は許可が下りただけでは緑ナンバーが貰えません。

つまり、事業を始められることができません。

許可後、たくさんの手続きをこなしてようやく緑ナンバーを貰うことができます。

これを知らなくて困ってしまう申請者さんは少なくありません。

この記事では、許可後に行う手続きを順番に解説していきます。
調べてひとつずつやっているゆとりのない事業者さまは弊所まで取り急ぎご相談ください。

お問い合わせは0562-51-6204まで

「運送業許可が下りたのに事業が始められない」とお伝え下さい
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(土日祝はホームページをご覧のお客さまのみ可)

許可が下りた後に行う手続き・準備一覧

一般貨物自動車運送事業の経営許可が下りた後、行うべき手続き・準備は以下の6つです。

  1. 運行管理者選任届の提出
  2. 整備管理者選任届の提出
  3. 運輸開始前確認報告の実施
  4. 車検証書き換え・緑ナンバー取り付け
  5. 運輸開始届・運賃料金設定届の提出
  6. 初回の巡回指導の準備

どれも許可申請時に1度は確認していると思いますが、忘れていてハマってしまうことも少なくありません。

ひとつずつ、注意点を再確認していきましょう。

運行管理者選任届の提出

運行管理者選任届の提出にあたって、特に注意すべき申請者さまは、運行管理者を「採用予定」で申請された方です。

採用が決まっている場合とまだ採用が決まっていない場合に分けて、注意点を確認していきましょう。

運行管理者の採用が決まっていない場合

このままでは事業を始めることはできません。 採用活動を進めていきましょう。

許可日から1年以内に事業を開始することが許可の条件として付されていますので、気をつけて下さい。

運行管理者の採用が決まっている場合

運行管理者資格者証の準備をしておきましょう。
試験に合格しても資格者証を取得していないと運行管理者となることはできません。

試験合格から資格者証の交付申請をする場合、3ヶ月の申請期限が設けられています。
期限を超過した場合、資格者証は貰えませんので必ず確認しておきましょう。

また、運行管理者は職責も大きいです。その気概があるか意思の確認もしておきましょう。
退職されてしまった場合、事業継続に大きな影響を及ぼすため必ず確認しておくことをお勧めします。

整備管理者選任届の提出

整備管理者選任届の提出にあたって、特に注意すべき申請者さまは、整備管理者を「採用予定」で申請された方です。

運行管理者同様、採用が決まっている場合とまだ採用が決まっていない場合に分けて、注意点を確認していきましょう。

採用が決まっていない場合

このままでは事業を始めることはできません。 採用活動を進めていきましょう。

許可日から1年以内に事業を開始することが許可の条件として付されていますので、気をつけて下さい。

採用が決まっている場合

実務経験によって整備管理者に就任する場合、 最低でも、証明をしてくれる方、就任される方に関する次の4点を確認しておきましょう。

  1. 証明者が証明者としてふさわしいかどうか
  2. 証明者としてふさわしいことが確認できたら印鑑を押して頂けるか
  3. 就任者の実務経験は整備管理者に就任するにあたって問題がないか
  4. 本当に整備管理者として仕事をしてくれるか

ひとつボタンが掛け違えていただけで、事業開始を大幅に遅らせてしまうかもしれません。

改めて、整備管理者となるための要件について確認をしておきましょう。

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運輸開始前確認報告の実施

運輸開始前確認報告とは、許可申請時に予定していた選任運転者や車両が申請内容通り、ちゃんと履行されているかな?と言ったように最終チェックをする手続きです。

この手続きは次の4つの添付書類を要求されます。

  1. 運行管理者・整備管理者選任届の写し
  2. 選任運転者の免許証の写し
  3. 労働保険 保険関係成立届の写し
  4. 健康保険・厚生年金に加入し、その員数が確認できる書類の写し(新規適用届など)

2,3,4の書類は新規許可申請時には求められないので、適当な内容で許可申請をしていると、ここで痛い目を見ます。

そのため、許可申請時からしっかりとコーディネートしておくことが肝要です。

これからお手続きをご検討されている方は、覚えておいて下さいね。

車検証書き換え・緑ナンバー取り付け

運輸開始前確認報告が完了すると「連絡書」というものに印鑑を押して貰えます。
許可行政では確認できたから、登録行政は緑ナンバー出しても良いよ、のサインになるわけですね。

「連絡書」とは、事業用の自動車の車検証を書き換えるたびに必要になる書類です。
事業を運営していく上で、度々関わることがあるので覚えておきましょう。

また、車検証の書き換えに関する書類は運輸支局等で配布されています。
但し、専門で取り扱っている方でも困るものがあったり、手続きの難易度は高いと考えた方が良いです。
書類を提出した後も待ち時間があるので、時間はしっかり確保した上で手続きを行いましょう。
手続きの相談は、運輸支局で無料で受けることができますが、弊所を管轄する愛知運輸支局の相談窓口はいつも長蛇の列になっていますのでご注意下さい。

運輸開始届・運賃料金設定届の提出

緑ナンバーの取付まで終わって胸をなで下ろする前に、残りの必須手続きも済ませておきましょう。

運賃料金を設定したらその旨の届出、実際に運行を始めたら「運輸開始届」を提出します。

運賃料金設定届についての詳細は、以下の記事をご参考にして頂けましたら幸いです。

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初回の巡回指導への準備

運輸を開始すると、1ヶ月以降3ヶ月以内に「巡回指導」が必ずやってきます。
平たく言えば、事業が適正に行われているか確認しにくるんですね。
ここで問題が多いと「監査」と言って、もっと厳しい検査が行われます。
「監査」の結果が悪いと、許可取り消しや車両の使用停止などを言い渡されることとなってしまいます。
必要な準備に関しては以下の記事を参考にして頂けます。

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まとめ

ここまでご覧頂きありがとうございます。

許可後に行わなければならないこと、とても多いですよね。
多くの行政書士事務所が「許可まで」としているところ、弊所では最後の最後、運輸開始届・運賃料金設定届の提出までを許可申請代行サービスの基本サービスとしています。
どこに依頼しようか検討されていらっしゃる場合は、対応して欲しい範囲を明確にして、希望に添うものをご検討下さい。
その他、許可後の手続きは対応外と断られてしまった方や、許可後の手続きだけお願いしたいというご依頼も承っております。
お困りの方は下記までご連絡くださいませ。

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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