一般貨物自動車運送事業の経営許可を取ることができない人①

運送業欠格事由イメージ

この投稿の目的と想定する読者さま

目的

  • 許可を得られない場合について知ってもらうこと

想定する読者さま

  • 一般貨物自動車運送業の許可取得を目指す事業主様
  • 昔、警察の厄介になったことや行政処分に関与したことがあり、許可に影響がないか不安な事業主様
  • 許可取得の相談を受けた行政書士や税理士の先生方 など
目次

一般貨物自動車運送事業の経営許可を取ることができない人①

運送業を営むことが相応しくない人物に許可を与えないため、法令によって制限が掛けられています。

そのひとつが欠格事由というもので、8つの項目のうち1つでも該当している場合、一般貨物自動車運送事業の経営許可は得られません。

各自、法律の条文を確認する必要がありますが、言い回しが複雑なため、まずポイントを抑えた上で条文を読んでいきましょう。

「欠格事由」ではなく、もう一つの不許可要件となる「法令遵守事項」について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

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運送業の欠格事由条文判読のポイント

条文を読む前にザックリどのようなことが書かれているか理解しておきましょう。

まず抑える問題点はたったの2つです。

  • 刑期が1年以上の懲役または禁固刑を受けたことがあるか(執行猶予が付されたものを含む)
  • 運送業許可の取り消し事案に関与したことがあるか

そして、この2つの問題に誰が関与したかが次のポイントです。

以下の身分の方が2つの問題に直接関与している場合は当然に許可を得ることができません。

  • 申請者本人
  • 申請に係る法人の役員(同等の職権者を含む)

さらに、この方々が以下のように間接的に関わった場合についても許可を与えないとしています。

  • 過去に運送業許可の取消処分を受けた法人の役員として在籍していた
  • 今回許可申請をする法人の親会社や重要な関係にある者が過去に運送業許可の取り消しを受けていた

次に、これらの問題に関与した時期についてですが、一律5年となっています。

つまり、過去5年以内に問題に関与したことがある場合に運送業許可の申請に影響が出ます。

但し、以下の通り起算点が複数あります。

  • 刑の執行が終わった後
  • 執行猶予期間が終わった後
  • 運送業許可の取消のあった日
  • 運送業許可の取消に関連する聴聞の通知が来た日の60日前
  • 運送業許可の取消に関連する聴聞の通知が到着し事業廃止届をした日
  • 監査によって運送業許可の取消が決定した場合、その監査のあった日

ここまでで該当するかしないか、おおよその判別はできたかと思います。

少しでも気になる点があれば、必ず条文を確認するかご相談ください。

貨物自動車運送事業法 第5条

  1. 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
  2. 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。
  3. 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。
  4. 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
  5. 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
  6. 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。
  7. 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。
  8. 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

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まとめ

この投稿で抑えておきたい2つのポイント

  • この条項に該当する方はいかなる理由があっても許可を得られないこと
  • 許可取り消しはおろか、取り消し逃れで廃止届や役員辞任等をした者にまで範囲は及ぶこと

その②では、中部運輸局公示に定められる欠格事由について解説します。

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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