レンタカーや車検の代車などで自家用車を有償で貸し出す場合に必要な許可

自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業許可イメージ

この投稿の目的と想定する読者さま

目的

  • この許可が必要な事業について知ってもらうこと

想定する読者さま

  • これからレンタカー事業を営もうと検討している方
  • 自動車整備業を営んでおり、代車を貸し出してお金を頂いている方
  • 自家用自動車の有用貸し渡し事業の開業について相談を受けた行政書士や税理士の先生方 など
目次

レンタカーや車検の代車などで自家用車を有償で貸し出す場合に必要な許可

お金を貰って、自家用自動車を貸し出す場合には許可が必要です。

近年では法令遵守が重要視されるようになったり、シェアリングエコノミーといった新しい考え方が誕生するなど、この許可事業が世間から注目されています。

どういった商売を行うとき、この許認可が必要になるのか、代表的な例から確認していきましょう。

自家用自動車を有償で貸し出す事業の例

自家用自動車を有償で貸し出す事業で、一般的なものは以下の通りです。

  • レンタカー
  • カーシェアリングサービス
  • レンタルバイク など

中でもレンタカー事業については、従来、自動車メーカーによるレンタカー事業が主流でしたが、最近では以下の業種の方が市場参入している例も多く見られます。

  • 自動車整備業
  • 中古車販売店
  • ガソリンスタンド
  • ベンチャー企業
  • 板金屋

今日では自動車整備業の方が、車検で車を預かった場合に代車を有償で貸し出す際にこの許認可が必要であると言うことが、コンプライアンス社会に置いて注目を集めています。

続いて、許可の基準について、中部運輸局愛知運輸支局長の公示を確認していきましょう。

許可の基準

自家用自動車有償貸渡事業の許可基準は大きく分けて3つの条件をクリアする必要があります。

  1. 申請者およびその役員が、欠格事由に該当しないこと
  2. 申請者およびその役員が、申請日2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと
  3. 貸し渡す自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な保障を行いうる自動車保険に加入すること

次はこれらをひとつずつ確認していきましょう。

欠格事由に該当しないこと

愛知運輸支局長の公示を見ていると、複雑な感じがしますが、要点だけを切り取ると以下のようになります。

主語はいずれも、許可を受けようとする者(申請者およびその役員)です。

役員とは登記された役員に限らず、その役員と同等以上の職権または支配力がある者を指します。

  • 懲役刑や禁固刑に処せられていないこと(ア)
  • 運輸関連許可の取消を受けていないこと(イ)
  • 運輸関連許可の廃止手続きを行っていないこと(ウ・エ)
  • 未成年でないこと(オ)

かなり、ポイントを絞った説明です。

これらに該当しないことの宣誓が必要なので、全ての方が欠格事由について原典を確認する必要がありますが、これらに該当する恐れがある方は熟読するようにしてください。

かっこ内に記述した記号は、それぞれ該当性を感じた方が特に確認すべき条項記号です。

自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと

自動車運送事業の経営類似行為とは、以下のようなものがあります。

  • 無許可かつ有償でバスによる輸送を行った(白バス行為)
  • 無許可かつ有償でタクシー行為を行った(白タク行為) など

許可条件の2番目は、これらの違反行為によって、申請日を起算日として前2年以内に行政処分を受けたことがある方でないことを聞いています。

行政処分を受けたまたはその疑義が残る方は、運輸支局等で事前に確認しておきましょう。

十分な保障を行いうる自動車保険に加入すること

許可条件の3番目は具体的な数値をもって、その条件以上の自動車保険に加入することを要求しています。

その条件は以下の通りです。

  • 対人保険  1人当り 8,000万円以上
  • 対物保険  1件当り 200万円以上
  • 搭乗者保険 1人当り 500万円以上

ここまで解説してきた3つの条件は、いわば、許可を得るための前提条件でした。

許可取得後、許可を維持していくための条件についてはコチラの記事をご覧くださいませ。

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本稿によって、許可条件等についてはわかったものの…

  • 運輸支局まで行く時間がない…
  • 書類の作成が面倒…
  • もしかすると無許可で営業している状態かもしれないから不安…
  • 1度持ち込んだけど受付すらして貰えなかった… など

こういった事情等でお困りの方は、申請書の作成から申請まで代行にて承っております。

以下のコンタクトフォームや、LINEのおともだち登録をして頂いた上で、お問い合わせくださいませ。

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まとめ

この記事で抑えておきたい2つのポイント

  • コンプライアンスの注目や社会の変化で自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業の許可が再注目されていること
  • 有償での代車貸出も自家用自動車有償貸渡(レンタカー)事業の許可が必要であること

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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