安全運転管理者を選任しなければいけないくなったけど、手続きがよくわからない
安全管理者の選任手続きですね。
おまかせください!しっかり分かりやすく解説していきます!
安全運転管理者のお手続きが完了するまでの流れ
では、早速ですが、新たに安全運転管理者を置くための流れから確認していきましょう。
もろもろの要件があるので、狙い撃ちではなく数名候補を挙げておくと良いでしょう。
場合によっては、副安全運転管理者を置かなければならないかもしれないので、複数候補を選んでおくことをおすすめします。
この点が1番キモとなっているのは言うまでもないですね。
この記事でしっかりと解説します。
このセクションはステップ2と行き来することがあります。
要件の一部は証明書類を確認してはじめて、要件を満たしていることが確定するためです。
各様式は多くの場合、各県警のホームページでダウンロードすることができます。
難解な書類はありませんのでご安心くださいね。
単位は事業所であることに注意してください。
また、手続きは安全運転管理者等が本人で行なわなくても問題ありません。
ただし、郵送では手続きできませんのでご注意下さい。
公安委員会から通知が届いたら法定講習を受講する必要があります。
選任後もこの講習の通知が届くようです。
安全運転管理者は終日、副安全運転管理者は半日のプログラムになっています。
受講は義務ですので、忘れないようにしましょう。
また、現在はオンラインで講習を受講することができます。
そういった環境も整備しておきましょうね。
ざっと、この5工程でお手続きは完了します。
つぎのセクションからはそれぞれの注意点を書いていきますね。
安全運転管理者の候補者選びと条件を満たしているかどうかの確認方法
ここからはとても具体的なお話になっていきます。
まず、安全運転管理者には正副があり、それぞれ条件が違います。
最初は正の安全運転管理者から見ていきましょう。
年齢 | 20歳以上 副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上 |
実務経験 | ①自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者 ②同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 |
その他 | 欠格事項にあてはまらない者であること |
続いて副安全運転管理者です。
年齢 | 20歳以上 |
実務経験 | ①自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者 ②3年以上の運転経験を有する者 ③同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者 |
その他 | 欠格事項にあてはまらない者であること |
それぞれ、年齢と実務経験のところで違いがありますね。
年齢は見たそのままですが、実務経験のところと欠格事項にあてはまらない者であることというのはちょっと分かりづらいですね。
どのように判定するのか、しっかり確認していきましょう。
その他、副安全運転管理者の設置義務があるのかどうか分からない場合については次の記事を参考にしてみてくださいね。
自動車の運転の管理に関して実務経験を有する者ってどんな人を指すの?
安全運転管理者等の条件にある、運転の管理に関する実務経験ってなんの経験を指すのかよく分からないですよね。
ズバリ、運転の管理に関する実務経験とは大きく分けて次の3つの経験を指しています。
- 過去に安全運転管理者や副安全運転管理者として運転の管理を行なっていた経験
- 道路運送法や貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者としての経験
- 法律上、規定の台数に満たない事業所で安全運転の管理に関する実務を行なっていた経験
このうち①と②は、きちんと選任されていた事実が書面等で確認できるものなので、当てはまりそうな方は1度調べて見るとよいでしょう。
一方、③は安全運転の管理に関する実務とあり、まだよくわからないですね。
この条件は、かんたんに言えば安全運転管理者を置かなくて良い事業所で安全運転管理者(に匹敵する)実務を行なっていたことを求めています。
そこで改めて、安全運転管理者の7つの業務について確認しておきましょう。
- 運転者の状況把握
- 安全運転確保のための運行計画の作成
- 長距離、夜間運転時の交代要員の配置
- 異常気象時等の安全確保の措置
- 点呼等による安全運転の指示
- 運転日誌の記録
- 運転者に対する指導
これらに匹敵する業務を行なっていれば、過去に選任されたことがなくても実務経験として算入して良いということになります。
そして、その事実を証明するのは使用者さんになります。
実務経験について、ご理解頂けましたか?
それでは、続いて欠格事項について確認していきましょう。
安全運転管理者の欠格事項ってなに?
安全運転管理者となるための条件のうち、年齢と実務経験に関することまではここまで解説してきました。
続いてちょっと大変ですが、この欠格事項についても知っておく必要があります。
なぜなら、ここまで条件を満たしていても下記の事項にひとつでも当てはまってしまうと、安全運転管理者等となることができないんですね。
法令全てを書くことは難しいので、ここではわかりやすくその概要を書いておきます。
心当たりのあるものがある場合は、法令を確認するか管轄の警察署に相談するようにしてくださいね。
- 公安委員会から安全運転管理者等から解任するよう命令を受けてから2年を経過しないもの
- 次の違反行為をした日から2年を経過しないもの
- ひき逃げ
- 酒酔い運転・酒気帯び運転・麻薬等運転・無免許運転
- 酒酔いや酒気帯び運転にかかわった車両を提供したもの
- 上記違反車両に同乗したもの
- 上記違反となることがわかって種類を提供したもの
- 酒酔い・酒気帯び運転・麻薬等運転・過労運転を命じたり、容認したもの
- 無免許運転したものに車両を提供したり、同乗したもの
- 無免許運転や無資格運転を命じたり、容認したもの
- 自動車の使用制限命令に反して車両を使用したもの
繰り返しになりますが、これらに該当するものがひとつでもあれば安全運転管理者等となることはできません。
そしてこれらに該当しないことは、書面で証明しなければいけません。
どんな書面で証明するのかというと、安全運転管理者等のお手続きで添付書類となっている「運転記録証明」なんですね。
次のセクションでは運転記録証明の取得の方法やいくつかある種類のうちどれを取得すれば良いかを確認していきましょう。
運転記録証明ってなに?どれを取ればいいの?
安全運転管理者等となるためには欠格事項にあてはまらないことを証明する書面として運転記録証明書を出さなければなりません。
難しい手続きではありませんが、発行されるまでに10日程度の日数がかかってしまうため、規定の台数に到達する見込みとなった場合は計画的に準備をしておきましょう。
また、違反した事実は覚えていても、それからどれぐらい年月が経過しているかどうかは、正確に記憶しておくことは難しいでしょう。
そのため、候補は複数名選んでおくことをオススメしているんですね。
もし、欠格事項に該当していることがわかった場合は、そこからまた運転記録証明の取得に10日掛ってしまうのですから、そのロスは大きいですよね。
さて、それでは取得までの流れを確認していきましょう。
様式は自動車安全運転センターのホームページからダウンロードして頂けます。
なお、この委任状には免許証番号を書くところがあるので、併せて免許証のコピーも貰っておくと良いでしょう。
取るべきものは、「運転記録証明書」なので「運転記録」に○をつけます。
続いて、期間については必ず「3年間」を選びましょう。
愛知県外の場合は各センターにあらかじめ郵送で請求できるかどうかご確認ください。
運転記録証明とともに納付書が送られてくるので手数料を納付します。
取得した記録は3年前までのものが出ています。
法令は各違反から2年経過していないものが欠格に該当するものとされていますので、記録があったとしても2年を経過していれば法令上は問題なしとなります。
説明は省略しましたが、この手続きはセンターに出頭して行なうこともできます。
出頭したところで、即日発行されるわけではないので、郵送での手続きを紹介しました。
もし、行く機会があればセンターでも手続きできますので、念のためお知らせしておきますね。
安全運転管理者選任手続きのまとめ
さて、今回は安全運転管理者等の選任手続きと注意点について解説してきました。
最後にもう一回全体の流れをおさらいしておきましょう。
違反歴の都合で候補は複数人いたほうが良いと紹介しましたね。
この記事で解説した、「実務経験」と「欠格事項」がポイントでした。
この点も、記事で詳細に解説していますね。
運転記録証明には10日程度かかってしまうのが注意すべきポイントでしたね。
各様式は多くの場合、各県警のホームページでダウンロードすることができます。
難解な書類はありませんので解説は省略しています。
単位は事業所であることに注意してください。
また、手続きは安全運転管理者等が本人で行なわなくても問題ありません。
ただし、郵送では手続きできませんのでご注意下さい。
公安委員会から通知が届いたら法定講習を受講する必要があります。
安全運転管理者は終日、副安全運転管理者は半日のプログラムになっています。
受講は義務ですので、忘れないようにしましょう。
また、現在はオンラインで講習を受講することができます。
そういった環境も整備しておきましょうね。
お困りの点について解決しましたか?
令和4年の道路交通法の改正に向け、はやめに準備をしておきましょうね。
改正に関することはつぎの記事でも紹介しています。
それでは、今回の記事はここまでです。
ご高覧ありがとうございました。