一般貨物自動車運送事業の車庫の条件にある車両制限令がどんなものかよく分からない
わかりました!
では、わかりやすく解説していきますね
車庫の条件にある車両制限令ってなに?
一般貨物自動車運送事業(以下、運送業)事業計画のうち、必ず用意しなければいけないものとして車庫がありましたね。
その車庫の条件の中に織り込まれているのが、この車両制限令でした。
誤解を恐れず平たく言えば、「車庫に繋がっている道路は、車の幅にあった道路じゃないとダメだよ」と、言うことなんです。
いくら車両を5台用意しても、車庫に繋がっている道路の幅が基準に合わないと審査に進むことすらできません。
では、その車両制限令では、どのようなことが要求されているか見ていきましょう。
車庫と繋がっている道路が国道である場合は車両制限令に適合していることの証明はいりません。
車両制限令が要求していることと調査のはじめ方
運送業の車庫の条件においては、車両制限令の全てに抵触しないことを証明しなければならないわけではありません。
ズバリ、車両制限令のうち幅の制限をクリアしていることを証明するよう要求しています。
まず、幅の制限を調べるにあたってややこしいのが、車両制限令は幅の制限に関するルールを地域ごとに変えているんですね。
どういうことか、ザックリ一例を挙げると”ここの地域は車通りが少ないから、車の幅プラス50cmあれば通行できることとする”というように地域と必要幅が定めてあるんですね。
その種類は全部で5つあり、次のとおりです。
- 車両制限令 第5条第1項
- 車両制限令 第5条第2項
- 車両制限令 第5条第3項
- 車両制限令 第6条第1項
- 車両制限令 第6条第2項
それぞれの種類についての解説については、あまりにも長くなってしまうので次の段落でザックリ解説します。
それより調査を進めるにあたって問題なのが、調べたい道路がこの5つうち、どれに当てはまるかではないでしょうか?
その調べ方はズバリ「道路管理者に確認する」です。
ちょっと長くなってきたので一旦、整理しておきましょう。
まずは予定地を探しましょう。
契約はかならず調査をした後にしましょうね。
使う車両が決まらないことには、必要な幅の基準が決まりません。
そのため、使いたい車両もあらかじめ決めましょう。
なお、STEP1と順序が逆になってもOKです。
このセクションはここの解説でした。
それでは続いてルールについて確認していきましょう。
必要な道路幅はどうやって計算するの?【準備編】
さて、必要な道路幅を決めるにはたくさんのルールがあることはお分かり頂けたと思います。
そして、調べたい道路がどの地域に該当するのかは道路管理者に聞けばよいと。
そうしたら、つぎはその地域のルールに従って計算をしてあげなきゃいけないんですね。
計算をするにあたって必要な要素は次の2つです。
- 計画車両のうち、1番「幅」の大きな車両の幅の値
- 計画車庫に繋がる道路の「車道」の幅の値
たったの2つしかないんですね。
そのうち①はとても簡単ですよね。
単純に1番大きなものを選べば良いだけです。
そしてこのセクションのトラップである②です。
なぜトラップであるかというと、ズバリ、自分で道路を測った数値がそのまま使えるわけではないというところにあります。
そこのポイントが「車道」という言葉にあります。
なぜなら、道路とはひと口にいっても構成する要素がたくさんあるんですね。
例えば、路肩部分それから歩道、そして車道といったように多岐に渡ります。
そしてこれらをそれぞれを定めているのが、またしても道路管理者になるんですね。
つまり、道路管理者に「車道の幅」を確認して、そこから計算スタートとなるわけです。
と、いうことでこのセクションでもおさらいしておきましょう。
まずは予定地を探しましょう。
契約はかならず調査をした後にしましょうね。
使う車両が決まらないことには、必要な幅の基準が決まりません。
そのため、使いたい車両もあらかじめ決めましょう。
なお、STEP1と順序が逆になってもOKです。
このセクションでは5つあるルールのうちどれにあてはまるか確認をするんでしたね。
「自動車の幅」と「車道の幅」の2つの数値で、「車道の幅」に注意が必要です。
それでは続いて、具体的な計算方法をみていきましょう。
必要な道路幅はどうやって計算するのか?【計算編】
ここまで色々準備を整えてきましたが、いよいよ必要幅の計算です。
この計算はSTEP3で道路管理者に確認して得た回答に基づいて進めていきます。
例えば、道路管理者から次のような回答があったとします。
その道路は、車道の幅が5mで車両制限令の第5条第2項に該当する道路です。
車両制限令の第5条第2項によれば、車道の幅員から0.5mを引いて、その1/2をこえないものであれば通行できるとのことですので、計算すると次のようになります。
ここで求めた数値を超えない車両であれば、問題なく通行できるということです。
つまり、まとめると、この数値が事業計画上配置予定の車両のうち、1番大きな車両の車検証の幅が250cm以下であれば良いということですね。
それでは、最後に一連の流れをまとめておきましょう。
車両制限令に適合しているか確認する方法まとめ
まずは予定地を探しましょう。
契約はかならず調査をした後にしましょうね。
使う車両が決まらないことには、必要な幅の基準が決まりません。
そのため、使いたい車両もあらかじめ決めましょう。
なお、STEP1と順序が逆になってもOKです。
このセクションでは5つあるルールのうちどれにあてはまるか確認をするんでしたね。
「自動車の幅」と「車道の幅」の2つの数値で、「車道の幅」に注意が必要です。
ここまで集めてきた情報をもとに計算します。
いかがだったでしょうか?
とても大変な調査が必要だということがご理解頂けたと思います。
車庫も車両も揃えて、さて申請しようと思ったときに「車両制限令に適合していないから受け付けられません。」と、いうことも十分に考えられます。
弊所では、こういった法令への適合調査から書面の作成、申請まで全てをサポートします。
ストレスなく、運送業の許可取得の準備を進めたい方は弊所へのご相談もご検討くださいませ。
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