運行管理者選任(解任)届について

運行管理者選任解任届イメージ

この投稿の目的と想定する読者さま

目的

  • 運行管理者選任(解任)届の重要性を知り、書けるようにすること

想定する読者さま

  • 新規許可を取得したものの、その後の手続きでお困りの事業主の方
  • 運行管理者の異動が生じて手続きにお困りの事業主の方
  • 顧問先から運行管理者の異動手続きについて相談を受けた税理士・行政書士の先生方 など
目次

運行管理者選任(解任)届の書き方のポイント

車両の数に応じて、配置が義務化されている運行管理者ですが、配置基準に従って運行管理者を配置しただけでは、要件を満たしたことにはなりません。

必要な数の運行管理者を配置した上で、選任届をだして初めて運行管理者の配置基準を満たすことが出来ます。

また、1度選任された場合、その後、解任届を提出していない限りその他の事業所で運行管理者として選任されることはできません。

この記事では、そのように選任や解任が生じた際の必須書類である運行管理者選任届の書き方のポイントについて愛知運輸支局にて配布されている様式を基に解説していきます。

運行管理者選任(解任)届に記載する項目

運行管理者選任(解任)届は名前の通り、1枚の様式で選任・解任の両方を賄うことが出来ます。

選任時・解任時に分けて、それぞれ注意する部分を確認していきましょう。

運行管理者を選任したときに記載する事項

  • 届出者の氏名または名称
  • 届出者の住所
  • 営業所の名称及び所在地
  • 営業所の電話番号
  • 事業の種類
  • 事業用自動車の台数
  • 選任する運行管理者の氏名生年月日
  • 資格者証の番号
  • 資格者証の交付年月日
  • 選任の年月日
  • 専任者の兼職の有無
  • 統括運行管理者
  • 備考

これらが、選任時に記載しなければならない内容です。

赤文字で記した記載事項は間違いや誤解が生じやすい部分ですので解説を加えます。

届出者の住所

届出者の住所は営業所の住所や主たる事務所の住所と同一であるとは限りません。

例えば、許可を取得している事業主体が会社であった場合、その会社の住所になります。

個人であれば、個人の住所です。

資格者証の番号

運行管理者等基礎研修の修了証と間違えないように注意が必要です。

実務経験によって運行管理者となる場合、選任届の他、資格者証の交付申請をもって資格者証を取得したのち、その取得した資格者証の写しの添付をもってはじめて届け出ることが出来ます。

その資格者証の交付には時間が掛かりますのでご注意ください。

専任者の兼職の有無

整備管理者・選任運転者と兼務していないことを問われています。

そのいずれかと兼務する場合は記入しましょう。

統括運行管理者

1つの営業所に2名以上の運行管理者を配置する場合、その運行管理者の中から、統括運行管理者を選任しなければなりません。

組織図の運行管理者欄には、この統括運行管理者が記載されることとなります。

備考

選任手続きが発生した理由を記載します。

例えば、営業所が移転した場合には、「営業所の移転」と記載すればOKです。

続いて解任時の記載事項と注意点も確認していきましょう。

運行管理者を解任したときに記載する事項

選任したときのみならず、解任時にも手続きをする必要があります。

繰り返しになりますが、もう退職しているのに選任されたままになっている場合、後に別の会社で運行管理者に就任することができない恐れがあります。

実際に運行管理者から退任しない場合でも、配置換えや営業所の移転などが発生した場合には異動前に所属していた営業所から退任するタイミングで解任届を提出することが必要です。

記載が必要な事項と注意すべきポイントを確認していきましょう。

  • 届出者の氏名または名称
  • 届出者の住所
  • 営業所の名称及び所在地
  • 営業所の電話番号
  • 事業の種類
  • 事業用自動車の台数
  • 解任する運行管理者の氏名生年月日
  • 資格者証の番号
  • 資格者証の交付年月日
  • 解任の年月日
  • 解任の理由
  • 備考

これらが、解任時に記載しなければならない内容です。

赤文字で記した記載事項は間違いや誤解が生じやすい部分ですので解説を加えます。

届出者の住所

選任時の方でも解説しましたが、届出者の住所は営業所の住所とも主たる事務所の住所とも同一ではありません。

例えば、許可を取得している事業主体が会社であった場合、その会社の住所になります。

個人であれば、個人の住所です。

解任の理由

4つの中から選ぶ形になっています。

営業所間での異動が生じた場合は「転勤

組織再編等による配置転換の場合は「職制変更

貨物自動車運送事業法の第20条に基づく返納命令を受けた場合に使用する「返納

それ以外の事由の場合は「その他」を選択します。

備考

解任手続きが発生した理由を記述します。

解任理由で選択した項目の発生事由を書くイメージです。

例)営業所が移転した場合
解任理由でその他を選択し、備考欄には「営業所移転」と、記載する。

添付書類について

解任時に添付書類は必要ありませんが、選任時には、資格者証の写しを添付しなければなりません。

白黒のコピーで問題ありません。

繰り返しになりますが、運行管理者等基礎研修の修了証に付与された番号とは違いますので注意してください。

必要部数について

本届出は3部申請となっています。

提出のタイミングについて

提出は届出事由が発生した日、つまり、異動が発生した日より15日以内に届出をする必要があります。

ココに注意

異動発生日が確定している場合、前もって届け出たい気持ちは分かりますが、本手続きは事後届です。事前届は受け付けて貰えませんのでご注意ください。

届出書の作成・提出サポート

本稿によって、書き方等についてはわかったものの…

  • 運輸支局まで行く時間がない…
  • 書類の作成が面倒…
  • 作成に当たって不安な事項がある
  • 1度持ち込んだけど受付して貰えなかった… など

こういった事情等でお困りの方は、届出書の作成から提出まで代行にて承っております。

以下のコンタクトフォームや、LINEのおともだち登録をして頂いきそのままLINEで、お問い合わせくださいませ。

まとめ

この投稿で抑えておきたい2つのポイント

  • 運行管理者は配置するだけで無く配置した、届出が必要であること
  • 解任届を提出していないと、別の職場で運行管理者として選任されることができないこと

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    この記事を書いた人

    運送業などを経て行政書士事務所を開業。 一般貨物自動車運送事業の手続きを始めとした自動車関連業務の手続きに特化。

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