一般貨物自動車運送事業を営んでいるが、どういうときに手続きが必要なのかよく分からない。
そういうことでしたらおまかせ下さい!
お手続きが必要なシーンをわかりやすく解説していきますね。
運送業を営むうえで変更のお手続きが必要になる場合って?
1度、運送業の許可を得たとしても変更が生じたごとにメンテナンスが必要になるんですね。
実際、どんなときに手続きが必要なのか代表的なものを見ていきましょう。
- 営業所について変更が生じたとき
- 休憩・睡眠施設について変更が生じたとき
- 車庫について変更が生じたとき
- 車両について変更が生じたとき
- 事業者自身に変更が生じたとき
具体的にどのようなケースでお手続きが必要になるかについては、この記事つぎのセクションでザックリ解説していきます。
まず、皆様にお知らせしておきたいのが、これらのお手続きには時間がかかるものと時間がかからないものの2種類があるということです。
なぜ、この点に注意を促すかというと、その2種類のうち時間がかかるものは審査に1~3ヶ月もかかってしまうからです。
どのお手続きも基本的には事前の申請ですから、例えば皆様がああしたい、こうしたいと思っても、そのお手続きが時間がかかるものに該当していると1~3ヶ月は実現できないということになってしまうんですね。
そのため、目当ての手続き情報にたどり着いたら時間がかかるかどうかを確認されると良いかと思います。
それでは、続いてはそれぞれ具体的にどんなときにお手続きが必要になるかしっかり確認していきましょう。
営業所に関すること
一般貨物自動車運送事業(以下、運送業)に必要な営業所ですが、次のいずれかに該当する場合、お手続きが必要です。
お時間のかかるものとそうでないものに分けてご紹介します。
- 営業所を新しく出店をする(新設)
- 営業所の位置の変更をする(移設)
- 営業所を廃止する(廃止)
- 営業所の名称の変更をする
お時間のかからないものは、お手続きを終えれば即日完了となりますが、お時間のかかるものは申請から1~3ヶ月ほど、審査をされます。
物件を借りたからといって、すぐに営業所として使えるわけではないので、その点には十分ご注意下さいね。
また、使用権原立地条件規模について審査があり、いずれも条件を満たさなければなりません。
決めた物件が、使用できなかったということは、ままありますので十分にご注意ください。
営業所の審査基準について知りたい方はコチラ
休憩・睡眠施設に関すること
続いて、運送業の休憩・睡眠施設については次のような変更が生じる場合にお手続きが必要です。
- 休憩・睡眠施設を新しく追加する(新設)
- 休憩・睡眠施設の収容能力を変更する(減積・増積)
休憩・睡眠施設として認められるには4つの審査基準があります。
その項目は使用権原に始まり、位置立地条件規模を審査されます。
運転者さんたちの休息を確保することは輸送の安全に大きく関わるので、時間をかけて審査されます。
レイアウト変更などで、休憩・睡眠施設とされている場所などを変更する場合も「収容能力の変更」に当てはまるので注意しておきましょうね。
車庫に関すること
運送業には車庫も必要でしたね。
車庫については、次のような変更が生じる場合はお手続きが必要になります。
- 車庫を新しく追加で借りる(新設)
- 車庫の位置を変更する(移設)
- 既に使用している車庫について事業用として使う面積を変更する(減積・増積)
- 車庫を廃止する(廃止)
記載のとおり、車庫に関するお手続きは原則、申請に審査が伴います。
かかる時間については、運輸局は目安として1~3ヶ月程度、審査にかかることを公表しています。
実際には、愛知運輸支局の管轄においては1~2ヶ月の間で認可となることが多くなっています(令和3年12月現在)
その他、車庫についての審査項目も確認しておきましょう。
審査項目は全部で4つあり、使用権原に始まり位置及び営業所との関連立地条件収容能力を審査されます。
営業所と比べても複雑となっており、弊所では、1番急所の多い手続きであると考えています。
書面を作成する上でも図面の作成が必要であったり、テクニカルな審査基準となっています。
もっと詳しく知りたい方はコチラ
車両に関すること
続いて運送業には最低5両の車両が必要でしたね。
車両については、次のいずれかに該当する場合、お手続きが必要になります。
車両は、営業所と同じくお時間のかかるものとかからないものがあります。
また、お時間のかかるもののうち、赤字で記載されているものはとても例外的な手続きとなっています。
記載されているものを除いては、受け付けて貰えないものと解釈してくださいね。
- 車両を増やす、減らす(増減車)※
- 車両を入れ替える(代替)
- 車両を別の営業所にもっていく(営配)
- 車両を5両以下に減らす(5両未満となる減車)
- 車両を増やす(既に4両未満の事業者のうち、引き続き5両未満となる増車)
例:3両→4両となる増車 - 車両を増やす(申請日の3ヶ月前時点と比べて30%の増加となる増車)
→3ヶ月中に増えた車両は全てこの計算に含まれます。
例:4月 1日の車両数 10台
5月 1日に増車 11台
5月15日に増車 12台
7月 1日に増車 13台←NG
この規程は申請そのものを妨げるわけではなく、通常時間がかからないものが1~3ヶ月程度の審査を受けなければならなくなるだけです。 - 事業用自動車の種別をかえる、増やす
- 車両を増やしたい(行政処分をうけ、その違反点数が合計して12点以上ある場合)
- 車両を増やしたい(適正化実施機関による巡回指導をうけ、評価がE評価である場合)
- その他
赤文字で記載したお手続きは、原則以下のようなかなり例外的な事情がないと受け付けて貰えません。
- 天災等でやむを得ない場合
- 事故で車両が故障してしまった場合
- その他、個別案件ごとに審査した上で将来的に5両となることが見込める場合
このうち、最後の個別案件ごとに関するものも上記2つと遜色ないような事情がない限りは受け付けられないでしょう。
その他、事業用自動車を追加する際は構造について特によく調べておきましょう。
事業用自動車として使えないものもあるので、次の記事のうち、構造に関するセクションを参考にしてみてください。
車両の構造に関する注意が書かれている記事
事業者自身の変更に関すること
これまでは運送業に関する変更が生じた場合にとるべき手続きを紹介してきました。
このセクションでは、その運営主体である事業者にどのような変更が生じた場合に手続きが必要なのかご紹介します。
- 事業者の氏名がかわった
- 事業者の名称がかわった
- 事業者の住所がかわった
- 事業者の役員または社員がかわった※
このセクションで紹介したお手続きは「事後」のお手続きです。
登記等、変更の所定のお手続きが済んだあとで管轄の運輸支局等でお手続きをしましょう。
その他の事業計画の変更に関すること
続いては、事業計画の変更があった場合にお手続きが必要な場合についてみていきましょう。
- 新たに特別積み合わせ貨物運送をはじめる
- 新たに貨物自動車利用運送をはじめたい
これらの事業を既に行っている場合も、変更のお手続きが必要な場合があります。
この記事では省略しておりますので、これらの事業についてご不明点等ございましたら個別にお問い合わせ下さいね。
このうち、2番目の貨物自動車利用運送については、仕事が増えてくるとどうしても下請けさんを使わざるを得ず、お手続きをすっぽかして既に始めてしまっているなんてこともしばしばあったりします。
こういった事情があると、なかなか運輸支局には聞きずらかったりしますよね。
そんなときは、悩んで後回しにして忘れてしまう前に弊所までお気軽にご連絡くださいね。
運送業を営むうえで変更が生じたときに必要な手続きまとめ
さて、運送業を営むうえで必要なお手続きについて見ていただきましたが、ボリュームが多く大変でしたね。
最後にもう一度まとめて整理しておきましょう。
以下の点について変更があった場合、お手続きが必要になります。
- 営業所について変更が生じたとき
- 休憩・睡眠施設について変更が生じたとき
- 車庫について変更が生じたとき
- 車両について変更が生じたとき
- 事業者自身に変更が生じたとき
- その他事業計画に変更が生じたとき
そしてこの他、注意しておきたいこととしては次のようなものがありました。
- お手続きの中にはお時間がかかるものがある
- その時間は概ね1~3ヶ月と長期にわたる
- ほとんどのお手続きが事を動かす前にしておく必要がある
- この記事で紹介したものの他にも手続きが必要な場合がある
さて、みなさまが気になっていたお手続きについての必要な情報にはアクセスできましたか?
もしまだ問題が解決しないようでしたら、初回無料の電話相談をご検討くださいね。
その他、情報を見つけることはできたけど、自社で手続きするには負担が大きく外注を検討していたり、自社の状況にあわせて検討しておくべきリスクについて知りたいなど個別のご相談も初回は無料で承っております。
もしよろしければ、ご検討くださいね。