ご相談者さま白ナンバーのトラックに仕事を頼んでいるんだけど、来年から何か変わるって聞いたんだよね。荷主側も関係あるの?



はい、実は令和8年4月から荷主さんにも直接ペナルティが課される可能性があるんです。
今回はその「白トラ規制の強化」について、わかりやすく解説していきますね。



えっ、荷主まで罰則の対象になるの?それは困るな、詳しく教えて。



ポイントを絞って解説しますので、ぜひ最後まで読んでいってくださいね。
白トラとは?おさらい
まずは「白トラ(白ダンプ)」について改めて整理しておきましょう。
白トラ=白ナンバーのトラックで有償運送を行う行為
(本来は緑ナンバーの許可が必要)
貨物自動車運送事業を営むには、原則として一般貨物自動車運送事業の許可(いわゆる「緑ナンバー」)が必要です。この許可を取らずに、白ナンバーのまま有償で荷物を運ぶ行為が「白トラ(白ダンプ)営業」と呼ばれます。
白トラ営業は違法であり、これまでは運送を行う側(白トラ事業者)が取締りの対象でした。しかし、令和8年4月1日からは、荷主側も新たに規制の対象となります。
令和8年4月から何が変わる?改正のポイント
今回の改正(貨物自動車運送事業法の一部改正)のうち、白トラ規制に関する主な変更点は以下の2点です。
- 荷主等への委託禁止・罰則規定
- 国土交通大臣による要請・勧告・公表
それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 荷主等への委託禁止と罰則
今回の改正で最も注目すべき点は、何人も、無許可で一般貨物自動車運送事業を経営する者(白トラ事業者)に貨物の運送を委託してはならないとされたことです。
これに違反した場合、100万円以下の罰金刑に処されることになりました。これまで荷主は直接の処罰対象ではありませんでしたが、今後は委託先が白トラかどうかを確認する義務が事実上求められます。
委託先が許可を持っているかどうかは、現在のところ国交省のシステム等で簡単に照会することはできません。車両のナンバーの色で見極めるほか、契約の際には事業者証明書を提示させることが考えられます。
② 国土交通大臣による要請・勧告・公表
荷主等が白トラ事業者に運送を委託している疑いがある場合、国土交通大臣は段階的に次の措置を取ることができます。
- 関係機関への情報提供
- 荷主等への要請(委託をやめるよう求める)
- 勧告(正当な理由があると認めるとき)
- 勧告内容の公表
特に勧告内容が公表される点は、企業にとって大きなリスクとなります。違法な白トラを利用していたことが公になれば、取引先や元請からの信頼を失いかねません。「知らなかった」では済まないということですね。
白トラ規制強化のまとめ
令和8年4月1日からの白トラ規制強化について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
これまで「運ぶ側の問題」と扱われがちであった白トラ問題が、荷主をはじめとした委託者側にも慎重な対応が求められます。先だって規制強化された利用運送事業に関してもこの改正と大きく関係していて、委託先はもちろんのこと、その先についても正確に把握していないことがリスクへ直結することとなりますので、これまで以上に関係先の許可状況を確認しておくことをおすすめします。
これら白トラ規制を取り巻く環境については、所管庁においても画一的な見解が示されていない領域があり、その判断は我々専門家であっても即答できないものも珍しくありません。
事案を見極め、慎重に整理をしないと知らないうちに違反を犯しているなんていうことも考えられますので、不安な点については抱え込まず、早めにご相談ください。
当サイトでは引き続き、運送事業に関わる最新の法改正情報をわかりやすく発信していきます。
それでは、本日もご安全に。











